郵送による旅券の仮申請制度

令和6年2月6日

ボストン総領事館から100km以上(62マイル以上)遠方に在住の邦人の皆様に対して、郵送による旅券の仮申請制度を行っています。この制度は、事前に必要書類を郵送して仮申請を行い、仮申請時に総領事館と合意した日に本人が来館して旅券を受け取るものです。この制度の利用により、1回の来館(通常は2回)で旅券を受け取ることができます。

また、遠隔地にお住まいの皆様への便宜のため、領事出張サービス「一日総領事館」をMA州アムハースト、CT州ハートフォードなどの各地で実施しています。「一日総領事館」の会場では、事前に申請手続きが行われた旅券の交付手続きを受け付けますので、郵送による仮申請制度と組みあわせることができます。
 

ご注意ください:2017年7月から導入された新しい「ダウンロード申請書」をスマートフォンやタブレットから印刷すると、正しいサイズで印刷されない場合があります(印刷設定で等倍(100%)で印刷する機能がない場合。iOSのAirPrintなど)。正しいサイズでない場合、スキャンしてデータを読み込めないため、申請書の書き直し、再提出となりますのでご注意ください。
詳細はこちら
 

郵送による旅券の仮申請制度の対象者

以下の三点を満たす方が対象となります。
 

(1) 総領事館から100km以上(62マイル以上)遠方に在住の方
(2) 本制度の利用に際して、在ボストン総領事館(領事班旅券係)と電話で相談した方
(3) 旅券受け取り予定日(「郵送申請に関する同意書」に記入する)に確実に来館できる方


 

必要書類

(1) 必要事項を記載した一般旅券発給申請書 1部

(2) 写真(縦45mm×横35mm) 1枚
[旅券申請の際にお持ちになる写真が必要な条件を満たさないため、撮り直しなどを行って頂き、改めて別の写真を提出頂く場合が多くなっています。こちらのサイトでご確認の上、写真をご準備ください。]

(3) 現在の日本国旅券のコピー(顔写真と個人情報が記載されているページ) 1部
[米国生まれなどで、初めて旅券を申請する場合は不要です。]
(オリジナルは郵送しないでください)

(4) 米国滞在資格が確認できる書類のコピー(米国査証、I-20、DS-2019、グリーンカード、米国旅券、米国出生証明書など) 1部
(オリジナルは郵送しないでください)

(5) 郵送申請に関する同意書

[以下の(6)及び(7)は、該当する方だけ必要な書類等です]

(6) 戸籍謄本(6ヶ月以内に発給されたもの) 1部
※「戸籍謄本」は、以下の(ア)-(エ)に該当する方が必要となります。
※「戸籍抄本」では手続きできません。
(ア) 旅券を受け取る日までに現在お持ちの旅券の有効期限が切れる方
(イ) 初めて旅券を申請する方(新生児など)
(ウ) 婚姻等により、本籍地や氏名を変更した方
(エ) 前回の旅券申請時から本籍地の記載が変更となった方

(7) 二重国籍や国際結婚等の理由により、旅券上に外国名の併記を希望する方は、別途、一般旅券発給申請書の裏面の「旅券面の氏名表記」への記載が必要です。詳細については、当館ホームページの非ヘボン式ローマ字等による氏名表記の例外をご確認ください。

一般旅券発給申請書の入手方法

本制度を利用する場合、ダウンロード申請書(ダウンロード申請書のサイトに記載されている必要書類は、「郵送による仮申請制度」の必要書類と異なります。本制度の必要書類は上記のとおりとなりますのでご注意ください)を利用するか、事前に総領事館に「一般旅券発給申請書」を請求し、郵送で入手する必要があります。
申請書の請求には、こちらのフォーム に必要事項を記入の上、切手(First-Class Mailで、Size: Large envelopes, Weight: 2 ozの料金。2018年3月現在だと1ドル21セント)を貼った返信用封筒(A4サイズが折らずに入るサイズ(例:縦30cm(12inch)×横21cm(8.5inch))を同封し、総領事館宛に送付して下さい(申請者が複数の場合には、上記切手以外に切手を適当数同封してください。不要分は、申請用紙とともに返送します)。

申請手続き方法
本制度では、必要な申請書類一式が総領事館に郵送で届いた段階で仮申請を受付した状態となりますが、申請の正式な受付は、旅券を受け取るため当館に来館した日となります。そのため、仮申請/申請には以下の条件があります。

○ 来館し旅券を受け取る予定日(交付予定日)を事前に決め、同意書に所要事項を記入の上、提出する必要があります。同意書はその他の申請書類と共に郵送ください。

○ 旅券の受け取り予定日までに現在お持ちの旅券の有効期限が切れる場合は、戸籍謄(抄)本の提出が必要となります。

○ 同意書に記入した旅券の受け取り予定日に旅券の受け取りが出来なかった場合、旅券申請の正式な受け付けがされなかったことになります。仮申請した旅券申請は無効となり、改めて申請を行っていただく必要があります。


○ 従って、同意書に記入する旅券の受け取り予定日は、確実に当館に来館できる日を選んでください。


○ 遅くとも、受け取り予定日の5営業日(土日以外の休館日が含まれない場合、受け取り予定日の1週間前となります)までに、申請に必要な書類すべてがボストン総領事館領事班旅券係に届いていない場合、受け取り予定日に旅券をお渡しすることができません。当館で確認した結果、追加の書類や写真の撮り直しが必要な場合が多く見られます。ぜひ期日に余裕をもって、申請に必要な書類を送付して下さい。

○ 郵送途中での配達遅延や紛失等の可能性もありますので、当館領事班旅券係に申請書類一式が到着しているかどうかについて、必ず電話で確認ください。なお、当館は、申請書類の郵送時に生じる紛失や遅延に関する責任を一切負いません。

○ 郵送に際しては、旅券発給申請書が折れ曲がらないように注意して下さい。

 
 

旅券受け取りの際に必要な書類

  • 現在の旅券
  • 米国滞在資格が確認できる書類(米国査証、I-20、DS-2019、永住権(グリーンカード)、米国旅券等)
  • 非ヘボン式ローマ字や別名併記を申請した場合は、申請時に提出した書類コピーの原本
  • 手数料(現金のみ)
 

注意事項

  • 原則として、旅券の申請を行った時点で、現在の旅券は失効します。
  • 申請に必要な書類が不足または不備がある場合には、旅券の受け取り予定日に旅券をお渡しすることができません。
  • 旅券の紛失(焼失)による申請の場合は、郵送による仮申請は出来ません。
  • 当館は、旅券の申請書類などの郵送時に生じる紛失や遅延に関する責任を一切負いません。