記載事項変更旅券

令和5年4月24日

記載事項変更旅券

平成26年3月20日以降、従来の記載事項の訂正制度は廃止され、記載事項変更旅券という新方式のパスポートの発給の受付が開始されます。
婚姻等により氏名や本籍地などに変更が生じた場合には、新しい旅券に切り替えることも可能ですが(→旅券の更新と新規作成)、今お持ちの旅券と有効期間満了日が同一となる旅券(記載事項変更旅券)を新しく発行することができます。
この記載事項変更旅券を発行することで、訂正された内容は新しいパスポートの顔写真のページやICチップにも反映され、パスポートの所持人自署も変更後の氏名での署名に、また、顔写真も新しいものに変えることができるようになりました。
なお、外国人との婚姻等により非へボン式の氏名表記を希望する方は、非へボン式ローマ字による氏名表記の例外もご覧ください。

申請書類

手数料はこちらのページから