記載事項変更旅券
令和5年4月24日
記載事項変更旅券
平成26年3月20日以降、従来の記載事項の訂正制度は廃止され、記載事項変更旅券という新方式のパスポートの発給の受付が開始されます。
婚姻等により氏名や本籍地などに変更が生じた場合には、新しい旅券に切り替えることも可能ですが(→旅券の更新と新規作成)、今お持ちの旅券と有効期間満了日が同一となる旅券(記載事項変更旅券)を新しく発行することができます。
この記載事項変更旅券を発行することで、訂正された内容は新しいパスポートの顔写真のページやICチップにも反映され、パスポートの所持人自署も変更後の氏名での署名に、また、顔写真も新しいものに変えることができるようになりました。
なお、外国人との婚姻等により非へボン式の氏名表記を希望する方は、非へボン式ローマ字による氏名表記の例外もご覧ください。
申請書類
- 一般旅券発給申請同意書(記載事項変更用)(1通‐用紙は領事館窓口にあります)
- 現在お持ちの有効な旅券
- 写真(1枚)
- 戸籍謄本(1通‐6ヶ月以内に発行のもので、身分事項の変更を反映したもの)
- 米国滞在資格が確認できる書類(米国査証、I-20、 DS-2019、グリーンカード、米国旅券等)
- 外国人との婚姻等により非ヘボン式の氏名表記を希望する方は、申請する綴りが記載された公文書(米国婚姻証明書、グリーンカード、米国運転免許証、米国出生証明書等)