旅券(パスポート)

令和5年3月23日
令和5年3月27日から、申請手続に必要な戸籍は戸籍謄本のみとなりますので、ご注意ください!

旅券法の改正により、令和5年3月27日以降、戸籍の確認が必要な方については、これまでの「戸籍謄本または戸籍抄本」から「戸籍謄本」のみに変更となります。「戸籍抄本」では受付できません。
また、旅券申請書の様式も変更され、令和5年3月27日以降、現在の様式の旅券申請書は使用できなくなります。

くわしくは、令和4年の旅券法令改正による申請手続の主な変更点およびこちらをご覧ください。 新しい旅券申請書は、こちらからダウンロード可能です。
旅券は、必要書類が全て整った日の翌開館日から数えて5営業日目に受け取りとなります。
必要書類の不足や、写真の撮り直しが多く発生していますので、申請書類に関する詳細を当館に照会頂き、早めの申請を行うことをお勧めします。

在ボストン日本国総領事館の閉館日
ご注意ください:2017年7月から導入された新しい「ダウンロード申請書」をスマートフォンやタブレットから印刷すると、正しいサイズで印刷されない場合があります(印刷設定で等倍(100%)で印刷する機能がない場合。iOSのAirPrintなど)。正しいサイズでない場合、スキャンしてデータを読み込めないため、申請書の書き直し、再提出となりますのでご注意ください。
詳細はこちら
 

1. 旅券申請と受領の方法

旅券申請・受領は、旅券の発給を受けようとする本人が、在外公館(大使館や総領事館)の窓口に直接お越しいただくことが必要です。

申請書類の提出の配偶者等への委託

旅券申請(受領は本人が窓口に来館する必要があります)は、申請者の配偶者、二親等内の親族または申請者が指定した者(以下「配偶者等」という。)を通じて行うことができます。

配偶者等を通じて申請書類を提出する場合には、特に次のことに注意してください。

  • 配偶者等は、当該申請の内容を知り、かつ、総領事館からの指示を申請者に確実に伝達する能力がある者であることが必要です。
  • 申請書両面の署名欄に申請者本人があらかじめ署名しておく必要があります。
  • 申請書の裏面等にある申請者出頭免除申出書に、申請者および配偶者等が申請書類の提出の委託に関する事項を記入する必要があります。ただし、法定代理人を通じた申請の場合には不要です。
  • 配偶者等が申請書類を申請者本人に代わって提出する際には、身分確認のため、日本国旅券または官公庁発行の免許証等(写真が貼付されたもの)を提示してください。
  • 未成年者の旅券を申請する場合については“未成年者の旅券発給申請にける注意点”も併せてお読みください。
 

2016年から、ダウンロード申請書が導入されました。
また、申請書用紙をあらかじめ郵送で入手したい方は、こちらのフォーム PDFに必要事項を記入し、A4サイズの書類が折らずに入る返信用封筒(例:タテ約30cm(12inch)*ヨコ約21cm(8.5inch))に宛先を明記した上で、First-class Mail (2 oz) 分の切手(申請書1枚の料金で複数枚必要な場合には余分に切手を同封する必要があります)を同封して在ボストン日本国総領事館あて郵送で請求することができます。

旅券受領

旅券受領は、申請者が自ら申請先の在外公館に 直接受け取りに行く 必要があります。代理人または郵送等による旅券の受け取りはできません。

ただし、旅券の査証欄の増補の場合には、申請者が指定した「自己の行為の責任をわきまえる能力のある者」を通じて受け取ることができます。この場合の受け取りにあたっては、受け取りに出頭した者は、あらかじめ申請者本人が必要事項を記入した「一般旅券受領証」を提出するとともに、当該受け取りに出頭した者の住所と身分を確認できる書類を提示する必要があります。

郵送による旅券申請・受領

郵送や配送サービスによる旅券の申請または受領はできません。

旅券作成の所要日数・受領の期限

旅券の作成には、必要書類等が全て整い、申請が受理された後(オンライン申請の場合は、当館からの補正作業依頼(追加書類の提出等)にご対応いただき、審査結果が通知された後)、原則として1週間を要します。オンラインにて申請する場合、窓口での申請と比べて補正作業を終えるのによりお時間がかかる可能性がありますので、お急ぎの方は当館窓口での申請をお勧めします。なお、旅券が発行されてから6ヶ月以内に受領に来られない場合には、その旅券は失効し、失効後5年以内に旅券を再申請する場合には、より高額な手数料がかかります。
 

郵送による仮申請制度

遠隔地在住の邦人の皆様への領事サービスとして、「郵送による仮申請」を受け付けています。詳細は「郵送による旅券の仮申請制度」でご確認ください。

2. 顔写真のサイズ等

旅券申請の際にお持ちになる写真が必要な条件を満たさないため、撮り直しなどを行って頂き、改めて別の写真を提出頂く場合が多くなっているため、こちらのページで詳細に説明しています。内容をご確認の上、写真をご準備ください。

3. 非ヘボン式ローマ字等による氏名表記の例外

旅券上の氏名は、ヘボン式のローマ字で表記されるのが原則ですが、次のいずれかに該当する場合には、非ヘボン式のローマ字で氏名を表記することができます。

氏名のOHによる長音(オウまたはオオ音)表記

平成12年4月1日から、氏名にこのような「オ」の長音が含まれる場合には、ヘボン式ローマ字表記またはOHによる長音表記のいずれかの表記方法を選択できるようになりました。詳細は、氏名のOHによる長音(オウまたはオオ音)表記をご覧ください。

非ヘボン式ローマ字による氏名表記

氏名の全部または一部について、非ヘボン式ローマ字による表記を希望する方は、旅券の申請の際に次の書類を併せて提出(提示)してください。なお、一度発給された旅券に記載された氏名のローマ字表記の変更は、ヘボン式表記に戻す場合も含め、原則として認められませんのでご注意下さい。

非ヘボン式ローマ字による氏名表記の例

戸籍上の氏名 フランセス理恵
ヘボン式ローマ字 FURANSESU RIE
非ヘボン式ローマ字 FRANCES RIE

別名併記

国際結婚、国際養子縁組又は二重国籍、当地での出生等の理由で、戸籍に記載されている氏名以外の呼称が社会生活上通用しており、かつ、渡航の便宜のために必要であることが認められる場合には、戸籍上の氏名に加えて、当該呼称をカッコ書きで併記することができます。別姓、別名併記を希望する方は、旅券の申請の際に次の書類をあわせて提出(提示)してください。

  • 米国人と結婚(配偶者の姓BROWN)したが、日本の戸籍上の氏名は変更せずに従来どおり「山本 花子」としており、米国内の日常生活で配偶者の姓である「BROWN」を使用している場合に、パスポート上の氏名を次のように表記することができます。
  • 二重国籍で、米国のパスポート上は「SMITH HANNAH」であるが、日本の戸籍上の氏名は「鈴木 かな子」としている場合、日本のパスポート上の氏名を次のように表記することができます。

4. 手数料とお支払い方法

手数料は、旅券受領時に、おつりが要らないように現金でお支払いください。クレジットカード及びパーソナルチェックによるお支払いはできません。


2023年3月31日までに申請を受理したもの

旅券の切替と新規作成

その他

10年有効旅券 20歳以上の方 148米ドル
5年有効旅券 12歳以上の方 102米ドル
5年有効旅券 12歳未満の方 56米ドル

記載事項変更旅券 56米ドル(*)
旅券の査証欄の増補 23米ドル
帰国のための渡航書 23米ドル


2023年4月1日以降に申請を受理したもの(過去5年以内に未交付失効歴のない方)

旅券の切替と新規作成

その他

10年有効旅券 18歳以上の方 117米ドル
5年有効旅券 12歳以上の方 80米ドル
5年有効旅券 12歳未満の方 44米ドル

記載事項変更旅券 44米ドル(*)
帰国のための渡航書 18米ドル


2023年4月1日以降に申請を受理したもの(過去5年以内に未交付失効歴のある方

旅券の切替と新規作成

その他

10年有効旅券 18歳以上の方 161米ドル
5年有効旅券 12歳以上の方 124米ドル
5年有効旅券 12歳未満の方 88米ドル

記載事項変更旅券 88米ドル(*)

*2014年3月20日から記載事項の訂正制度が廃止となり、記載事項変更旅券の発給に変更されました。