国籍の選択

令和6年4月1日

外国の国籍と日本の国籍を有する人(重国籍者)は、所定の期限(下記「国籍の選択をすべき期限」参照)までに、 どちらかの国籍を選択する必要があります。選択しない場合は、日本の国籍を失うことがありますので注意してください。

国籍の選択をしなければならない人

重国籍となる例としては次のような場合があります。なお、「日本国民は、自己の志望によって外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。」(国籍法第11条第1項)とされていますので、自己の志望でアメリカの国籍を取得された方は、国籍喪失届をしてください。

  1. 日本国民である父または母(あるいは父母)の子として、生地主義を採る国(例えば、アメリカ)で生まれた子
  2. 日本国民である母と父系血統主義を採る国(例えば、エジプト)の国籍を有する父との間に生まれた子
  3. 日本国民である父または母と父母両系血統主義を採る国(例えば、フランス)の国籍を有する母または父との間に生まれた子
  4. 外国人(例えば、カナダ)父からの認知、外国人(例えば、イタリア)との養子縁組、外国人(例えば、イラン)との婚姻などによって外国の国籍を取得した日本国民
  5. 帰化または国籍取得の届出によって日本の国籍を取得した後も引き続き従前の外国の国籍を保有している人

届書の用紙の入手

届書の用紙は、在ボストン総領事館の窓口で入手できます。なお、郵送で用紙を入手したい方は、 郵便で、氏名、電話番号、必要な届書の種類を明記して、返信用封筒(9x12インチサイズ、Large Envelope 用 First-class Mail (4 oz) 分の切手を貼付)同封の上、当館領事班宛にご請求下さい。
また、届書の用紙は、海外と国内の用紙では形式が違いますので、在ボストン領事館に届け出る場合には、必ず海外の用紙をご使用ください。
届け出を提出の際も、Large Envelopで書類を折らずに送付してください。

国籍の選択の方法

国籍を選択するには、自己の意思に基づき、次のいずれかの方法により選択してください。

(1)日本の国籍を選択する場合

(イ)外国の国籍を離脱する方法
当該外国の法令により、その国の国籍を離脱した場合は、市区町村役場または大使館・領事館に次の書類を提出して外国国籍喪失届をしてください。なお、離脱の手続きについては、当該外国の政府またはその国の大使館・領事館に相談してください。

  1. 外国国籍喪失届(2通)
  2. 外国官公署の発行した国籍離脱証明書(2通)
  3. 同証明書の和訳文(2通)

(ロ)日本の国籍の選択の宣言をする方法
市区町村役場または大使館・領事館に次の書類を提出して「日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄する」旨の国籍選択届をしてください。
(届出書類)
 国籍選択届(2通)

こちらの届の提出にあたり、戸籍情報は当館にて確認するため、戸籍謄本の提出は原則不要です。但し、届出用紙に記入されている戸籍情報が不正確な場合、当館による確認作業に支障を来しますので、正確な情報を確認いただいた上で用紙に記入してください。
なお、原戸籍・除籍など、電子データ化されていない戸籍情報の確認が必要となる場合には、従前どおり、ご自身において本籍地の市区町村役場から戸籍謄本を取り寄せた上で、提出していただく必要があります。

(2)外国の国籍を選択する場合

(イ)日本の国籍を離脱する方法
住所地を管轄する法務局・地方法務局または大使館・領事館に次の書類を提出して国籍離脱届をしてください。

  1. 国籍離脱届(2通)
  2. 住所を証する書類(2通)
  3. 同書類の和訳(2通)
  4. 現に外国の国籍を有することを証する書類(2通)
  5. 同書類の和訳(2通)
  6. 法定代理人の資格を証する書類(2通)(事件本人が15歳未満の場合)

こちらの届の提出にあたり、戸籍情報は当館にて確認するため、戸籍謄本の提出は原則不要です。但し、届出用紙に記入されている戸籍情報が不正確な場合、当館による確認作業に支障を来しますので、正確な情報を確認いただいた上で用紙に記入してください。
なお、原戸籍・除籍など、電子データ化されていない戸籍情報の確認が必要となる場合には、従前どおり、ご自身において本籍地の市区町村役場から戸籍謄本を取り寄せた上で、提出していただく必要があります。

 

(ロ)外国の国籍を選択する方法

当該外国の法令に定めるところによりその国の国籍を選択したときや、自己の志望によって外国の国籍を取得したときは、市区町村役場または大使館・領事館に次の書類を提出して国籍喪失届をしてください。なお、国籍喪失届を3か月を超えて提出される場合は、下記の遅延理由書を添えて国籍喪失届を提出してください。(遅延理由書フォーム)

  1. 国籍喪失届(2通)
  2. 外国国籍を選択したことを証明する書面(当該外国官公署発行の帰化証明書等)(2通)
  3. 同証明書の和訳(2通)
※郵送で届け出る場合
  1. 国籍喪失届(2通)(窓口で直接受け取るか、郵送でご請求ください。)
  2. 宣誓供述書(AFFIDAVIT)をNotary Publicで公証したもの(2通)(帰化証明書(原本)の代わりとなります。)
  3. 宣誓供述書(上記)の和訳(2通)

国籍の選択をすべき期限

1.令和4年(2022年)3月31日以前
 国籍の選択をすべき期限は、重国籍となった時期によって異なりますが、その期限は次のとおりです。

 (1)昭和60年1月1日以後(改正国籍法の施行後)に重国籍となった日本国民

20歳に達する以前に重国籍となった場合 → 22歳に達するまで
20歳に達した後に重国籍となった場合   → 重国籍となった時から2年以内

 なお、期限までに国籍の選択をしなかったときには、法務大臣から国籍選択の催告を受け、場合によっては日本国籍を失うことがあります。

 (2)昭和60年1月1日前(改正国籍法の施行前)から重国籍となっている日本国民
昭和60年現在20歳未満の場合 → 22歳に達するまで


2.令和4年(2022年)4月1日以降
 令和4年(2022年)4月1日に、国籍の選択をすべき期限については次のとおり変更されます。
 ●18歳に達する以前に重国籍となった場合、20歳に達するまで
 ●18歳に達した後に重国籍となった場合、重国籍となった時から2年以内
 
 (注)ただし、令和4年(2022年)4月1日時点で20歳以上の重国籍者については、22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は、重国籍になった時から2年以内に)どちらかの国籍を選択すれば足ります。
 (注)令和4年(2022年)4月1日時点で18歳以上20歳未満の重国籍者については、同日から2年以内にどちらかの国籍を選択すれば足ります。
 (注)以上の期限を徒過してしまった場合であっても、いずれかの国籍を選択する必要があります。