帰国のための渡航書

令和6年2月6日

帰国のための渡航書とは

「帰国のための渡航書」は、旅券を所持しないが緊急に帰国する必要があり、かつ、旅券の発給を受ける時間がない場合等に発給される渡航文書で、普通の旅券とは異なるものです。 旅行中に旅券を紛失した方や、出生して間もなく戸籍に記載されていないため旅券の申請ができない幼児等に対し発給されています。

「帰国のための渡航書」は、帰国のためにだけ有効で、これを使って第三国に入国することはできません。また、有効期間も短く、日本に入国した時点で失効します。

「帰国のための渡航書」の発給日の決定にあたっては申請者の出発予定を考慮しますが、日程に余裕をもって申請してください。

注意

紛失または焼失した旅券に代えて「帰国のための渡航書」が発行された場合には、その紛失または焼失した旅券は失効します。 あとになって紛失または焼失した旅券が見つかったとしても、それを使用することはできません。

申請書類と手数料

申請書類

法定代理人の同意

申請者が未成年者等の場合には、申請書に法定代理人(親権者等)の署名が必要です。 なお、法定代理人が日本等の遠隔地に居住するときには、申請書への署名に代えて法定代理人の署名のある渡航書申請同意書 を提出することができます。

手数料

こちらをご覧ください。