旅券の新規発給と切替発給
令和5年4月4日
旅券は、必要書類が全て整った日の翌開館日から数えて5営業日目に受け取りとなります。
必要書類の不足や、写真の撮り直しが多く発生していますので、申請書類に関する詳細を当館に照会頂き、早めの申請を行うことをお勧めします。
在ボストン日本国総領事館の閉館日
ご注意ください:2017年7月から導入された新しい「ダウンロード申請書」をスマートフォンやタブレットから印刷すると、正しいサイズで印刷されない場合があります(印刷設定で等倍(100%)で印刷する機能がない場合。iOSのAirPrintなど)。正しいサイズでない場合、スキャンしてデータを読み込めないため、申請書の書き直し、再提出となりますのでご注意ください。
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旅券の新規発給と切替発給
ダウンロード申請書について
新規発給
旅券を初めて申請する方、現在お持ちの旅券の有効期間が過ぎてしまった方
必要書類
- 旅券発給申請書 1通(当館備え付け)
- 写真 1葉(サイズは縦4.5cm×横3.5cm、白黒、カラーいずれも可能)
- 戸籍謄(抄)本 1通(6カ月以内に発行されたもの)
- 米国滞在資格が確認できる書類(米国査証、I-20、DS-2019、永住権(グリーンカード)、米国旅券等)
- 有効期限切れの旅券(有効期間が過ぎた方のみ)
※新規発給申請される方は、必ず戸籍謄(抄)本が必要となります。
切替発給(更新)
現在有効な旅券をお持ちの方(有効期限の1年前から申請可能)
非IC旅券から、IC旅券へ切り替える方(有効期限にかかわらず申請可能)
査証のページが残り少なくなった方
必要書類
- 旅券発給申請書 1通(当館備え付け)
- 現在お持ちの有効な旅券
- 写真 1葉(サイズは縦4.5cm×横3.5cm、白黒、カラーいずれも可能)
- 米国滞在資格が確認できる書類(米国査証、I-20、DS-2019、永住権(グリーンカード)、米国旅券等)
- 戸籍謄(抄)本 1通(6ヶ月以内に発行されたもの)
※切替発給の場合は、原則として戸籍謄(抄)本の提出を省略できますが、氏名・本籍地等の記載事項に変更がある場合、婚姻による外国名の表記(非へボン式氏名表記・別名併記)を新たに希望される場合、また当館において戸籍の確認が必要と判断する場合に提出していただきます。
注意事項
- 旅券発給申請書には本籍地(番地まで 例「東京都千代田区霞ヶ関2丁目1番地」)及び日本国内の緊急連絡先を記入していただく必要があります。
- 外国人との結婚等により非ヘボン式の氏名表記を希望する方は、こちらを御覧下さい。
- 旅券申請書の所持人自署欄(申請書表面)に自署できない乳幼児(概ね6歳未満)等の場合は、法定代理人(親権者)等が代筆してください。
法定代理人の同意
申請者が未成年者等の場合には、申請書に法定代理人(親権者等)の署名が必要です。 なお、法定代理人が日本等の遠隔地に居住するときには、申請書への署名に代えて法定代理人の署名のある旅券申請同意書 を提出することができます。法定代理人が外国籍の場合はStatement of Consent
を利用ください。
参考情報:
子の親権問題
手数料はこちらのページから