在留届
在留届に関するQ&Aはこちら
外国に住所または居所を定めて3か月以上滞在する方は、旅券法第16条により、その地域を管轄する日本大使館または総領事館に速やかに在留届を提出することが義務づけられています。
日本大使館、総領事館は、災害や緊急事態、事件・事故などが発生した際に、提出済の「在留届」に記載された住所や連絡先を基に、皆様の安否確認や必要な情報の提供を行っています。在留届の提出と、提出済の在留届の記載事項に変更が生じた場合、また帰国や在留届提出済の日本大使館・総領事館の管轄地域から転出する場合の届け出を必ず行って頂くことが、緊急事態発生時の皆様の安全確保に重要です。また、在留届は、海外在留邦人の実態把握のための統計として使用されています。
在ボストン総領事館が管轄する米国マサチューセッツ州、コネチカット州(ただし、フェアフィールド郡のみは在N.Y.総領事館の管轄です。)、ロードアイランド州、ニューハンプシャー州、ヴァーモント州、またはメイン州に住所を定めた方、または定める方で、3か月以上滞在する方は、在ボストン総領事館に在留届を提出してください。
日本から海外に渡航する場合、「オンライン在留届(ORRネット)」により、在留地到着の90日前から在留届の届出が可能です。渡航が中止になった場合には、「オンライン在留届(ORRネット)」から在留届を取り消してください。
これら以外の地域にお住まいの方は、その地域を管轄する在外公館 に在留届を提出してください。
在留届の提出
在留届は、電子届出システム (ORRネット)によりインターネットを通じて提出して下さい。
ショートメッセージサービスによる配信を停止する方法
在留届に登録された携帯電話番号は、事件・事故や災害時の安否確認、救援活動、ショートメッセージサービス(SMS)を用いた緊急情報の発信に使用します。
米国の携帯電話番号を登録した場合、54120の番号に宛てて「STOP」という本文をSMS送信することにより、いつでもSMSの受信を停止することができます。また、54120の番号に宛てて「HELP」という本文をSMS送信することにより、本SMSに関する概要説明をSMSで受信できます。詳細についてはmofasms@mofa.go.jpか+81(3)55018504までご連絡ください。
SMSの送受信に当たっては、契約プランに基づいて課金されることがあります。詳細は海外安全ホームページの「重要なお知らせ」(英語のみ)をご確認ください。
届に変更があった場合、帰国の場合
電子届出システム(ORRネット)により、インターネットを通じて在留届を提出した方 | 移転先住所が在ボストン総領事館の管轄地域以外である場合を含めて、ORRネットで変更してください(ログイン用パスワードを忘れた場合でも、ORRネットでパスワードの再登録が可能です)。 |
かつてORRネット以外で在留届を提出した方(用紙に記入して窓口、FAXで提出した方)
引き続き外国にお住まいで、当初提出した在留届で記載した内容の滞在期間や住所、電話番号、メールアドレスなどを変更している方 | 在留変更届で届け出を行ってください。 | 以下の方法で提出できます。 ・在ボストン総領事館窓口 ・郵送 ・メール(ryouji@bz.mofa.go.jp) |
これから帰国する方 | 帰国転出届で帰国の届け出を行ってください。 | |
在留変更届で帰国の届け出を行わず、既に日本に帰国している方 | 帰国転出届で帰国の届け出を行ってください。 | やむを得ずメールで帰国の連絡を行う場合は、帰国日、在留届筆頭者の氏名、生年月日に加えて、筆頭者以外で在留届に記載されている方の氏名をryouji@bz.mofa.go.jpに送信してください。 |
ご注意ください:他の大使館や総領事館の管轄地域に移転する場合(ORRネット以外の方法の場合)
ORRネット以外の方法の場合、在ボストン総領事館に在留変更届を提出しただけでは、移転先住所を管轄する大使館、総領事館に在留届が提出されません。移転先の大使館や総領事館に新たに在留届を提出してください(新たに在留届を提出する際に、ORRネットをご利用ください)。
在留届の滞在期間超過のお知らせメールについて
在留変更届で帰国の届け出を行ったにも関わらず、在留期間超過のお知らせメールが来た方
大変申し訳ありませんが、お名前(在留届に記載され、帰国している全員)と帰国日をryouji@bz.mofa.go.jpに送信してください。
管轄地域から転出したものとして扱う場合
平成26年4月1日より、以下の方については、在ボストン総領事館管轄地域から転出したものとして扱わせて頂きますのでご了承ください。
(1)在留届または在留変更届の「滞在期間」欄記載の滞在終了予定日を経過しても何のご連絡も頂けず、更にその後1年間、在ボストン総領事館で在留が確認できない方。
(2)在留届または在留変更届の「滞在期間」欄記載の滞在終了予定日が到来していない方のうち、1年以上の期間にわたり在ボストン総領事館から連絡がつかない方。