戸籍の届出
一般情報
(1) はじめに
海外に居住する日本人の戸籍上の身分関係に変動があった場合には、その方の本籍地の市区町村役場または在外公館(大使館や総領事館)に届け出る必要があります。このページでは、在ボストン総領事館に届け出る場合の必要書類等を紹介します。 他の届出については、当館にお問い合わせください。
届け出には手数料は不要です。
(2) 届書の用紙の入手
届書の用紙は、在ボストン総領事館の窓口で入手できます。なお、郵送で用紙を入手したい方は、 郵便で、氏名、電話番号、必要な届書の種類、および出生届の場合には両親の国籍、 婚姻届と離婚届の場合には配偶者の国籍を明記して、返信用封筒(9x12インチサイズ、Large Envelop 用 First-class Mail (4 oz) 分の切手を貼付)同封の上、当館領事班宛にご請求下さい。
また、届書の用紙は、海外と国内の用紙では形式が違いますので、在ボストン領事館に届け出る場合には、必ず海外の用紙をご使用ください。
(3) 戸籍謄(抄)本と証明書の原本(オリジナル)の必要数
届出の添付書類として戸籍謄(抄)本を2通以上提出する必要がある場合、うち1通は原本(オリジナル)が必要ですが、残りの部数はコピーを提出することができます。
出生証明書等の証明書を2通以上提出する場合も、1通は原本または写しである公的認証のある謄本が必要ですが、残りの部数はコピーを提出することができます。
戸籍謄(抄)本の入手は在外公館(大使館や総領事館)を通じて行うことはできません。本籍地の市区町村役場に直接お問い合わせください。
(4) 原本(オリジナル)の返却希望について
戸籍関係の届出については、在ボストン総領事館での確認作業後、原本または公的認証のある写しを返却できる場合があります。希望の方は、窓口で申し出を行ってください。郵送での届出の場合、返却を希望する旨を文書で明記(書式自由。但し、ポストイットは不可)の上、返送用封筒(宛先明記、必要な切手を貼付)を同封してください。
なお、一部の原本は、コピー予防用紙(コピー側に「VOID」などの文字が浮き出る)で印刷されている場合があります。こうした用紙のコピーで原本の内容が確認できない場合、原本を返却できません。市、町、病院発行の出生証明書などは、希望すれば複数枚発行される場合があります。記念などのために原本保管を希望する方は、戸籍関係の届出用とは別に原本を入手することをお勧めします。
希望の申し出、または希望を明記した文書がない場合、提出された書類は日本の市区町村に送付されます。
(5) 届出の方法
在ボストン総領事館の窓口に直接行って届け出るほか、郵送で届け出ることもできます。
(6) 不受理申出制度
不受理申出制度は、本人の意思に基づかない届出が受理されることを防止するための制度です。不受理申出後、当該申出に係る届出があった場合、申出をした本人が窓口に来たことが確認できなかったときは当該届出を受理しません。なお、詳細についてはこちらをご覧ください。
出生届
(1) 届出期間
出生届は、必ず生まれた日を含めて生後3ヶ月以内にしてください。 日本人を父または母として米国で出生した子のように、出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、 生後3ヶ月以内に出生届とともに国籍留保の届出(出生届の「日本国籍を留保する」欄に署名・押印します。)がされない限り、その出生の時にさかのぼって日本の国籍を失うとされています。したがって、生後3ヶ月を経過した場合には、出生届は受理されません。
国籍の留保がされなかったために日本の国籍を失った者で成年に達しないものは、日本に住所を有するときは、住所地の法務局・地方法務局を経由して法務大臣に届け出ることによって、日本の国籍を取得することができることとなっています。くわしくは、日本の法務局にお問い合わせください。
二重国籍者の国籍の選択については国籍の選択をご覧ください。
(2) 届出書類
- 出生届(2通)
- 出生証明書(2通)
米国の市役所、州政府等が発行した出生証明書または医師作成の出生証明書 - 同証明書の和訳(2通)
翻訳者を明らかにしたもの。届出人による翻訳も可能です。
また、届出人の日本国籍等の身分事項を確認するために、次の書類の提示をお願いしています。郵送で出生届をする場合には、次の書類のコピー(1.についてはカッコ内の部分)を同封をお願いしています。
- 届出人(日本人父または母)の旅券(身分事項欄と米国VISA)
- 届出人(日本人父または母)のグリーン・カード(米国永住者の場合)
- 出生届が本籍地の市区町村役場に送付されて戸籍に登載されるまでには、市区町村にもよりますが、通例出生届をだしてから2ヶ月程度を要しているようです。
(3) 関連リンク
婚姻届
(1) 米国法の手続きで婚姻した場合
婚姻挙行地(米国)または外国人配偶者の本国法の方式で婚姻した場合には、3ヶ月以内に届け出ることとされています。なお、婚姻届けを3ヶ月を超えて提出される場合は、下記の遅延理由書を添えて婚姻届を提出してください。 (遅延理由書フォーム)
(イ)日本人どうしの婚姻のとき
- 婚姻届(3通)
- 夫と妻それぞれの戸籍謄(抄)本(各2通)
- 米国の市役所、州政府等が発行した婚姻証明書(3通)
- 同証明書の和訳(3通)
翻訳者を明らかにしたもの。本人による翻訳も可能です。
届出書類の通数の例外 夫と妻の婚姻前の本籍地の市区町村が異なる場合で、婚姻後の新本籍を全く別の市区町村に設けるときには、上記(イ)の通数は、「夫と妻それぞれの戸籍謄(抄)本」は各2通のままですが、その他はそれぞれ4通必要になります。 また、夫と妻の婚姻前の本籍地の市区町村が同じ場合で、婚姻後の新本籍をそのいずれか一方とするときには、上記の通数はすべて(各)2通で差し支えありません。
(ロ)日本人と外国人の婚姻のとき
- 婚姻届(3通)
- 日本人配偶者の戸籍謄(抄)本(2通)
- 米国の市役所、州政府等が発行した婚姻証明書(2通)
- 同証明書の和訳(3通)
翻訳者を明らかにしたもの。本人による翻訳も可能です。 - 外国人配偶者の婚姻成立時の国籍を証明する書類(2通)
国籍証明書、旅券(原本の提示または写しである認証のある謄本)、 出生証明書(ただし、国籍付与につき血統主義をとる国の国籍ときは、両親の国籍の記入があるもの。)等 - 同書類の和訳(2通)
翻訳者を明らかにしたもの。届出人による翻訳も可能です
届出書類の通数の例外 日本人の夫または妻が、婚姻後の新本籍を、婚姻前の本籍地の市区町村とは全く別の市区町村に設ける場合には、 上記(ロ)の通数は、「日本人配偶者の戸籍謄(抄)本」は2通のままですが、そのほかの書類はそれぞれ3通必要になります。
(2)日本人どうしで総領事館に婚姻届をすることで婚姻する場合
外国にいる日本人どうしで婚姻しようとする場合には、日本で市区町村役場に届け出る場合と同様に、 日本の大使館や総領事館に婚姻届をすることで結婚することができます。
- 婚姻届(3通)
成人の証人2名の署名が必要です。証人の国籍は問われません。 - 夫と妻それぞれの戸籍謄(抄)本(各2通)
届出書類の通数の例外 夫と妻の婚姻前の本籍地の市区町村が異なる場合で、婚姻後の新本籍を全く別の市区町村に設けるときには、上記(2)の通数は、「夫と妻それぞれの戸籍謄(抄)本」は各2通のままですが、婚姻届は4通必要になります。 また、夫と妻の婚姻前の本籍地の市区町村が同じ場合で、婚姻後の新本籍をそのいずれか一方とするときには、婚姻届は2通で差し支えありません。
(3) 関連リンク
外国人との婚姻による氏の変更届
外国人と婚姻した(する)場合には、婚姻届の提出だけでは戸籍上の氏を外国人配偶者の氏と同じにすることはできません。 戸籍上の氏を外国人配偶者の氏と同じにしたい方は、婚姻の成立から6ヶ月以内にこの届けをすることにより氏を変更することができます。 6ヶ月を経過したときには、氏を変更するには日本の家庭裁判所の許可が必要となります。
- 外国人との婚姻による氏の変更届(2通)
- 戸籍謄本(2通。ただし、婚姻届と同時に届け出る場合には省略できます。)
離婚届
(1)離婚地(米国)法の方式で離婚した場合
この方式で離婚が成立した場合には、3ヶ月以内に届け出ることとされています。
(イ)日本人どうしの離婚のとき
- 離婚届(3通)
- 戸籍謄本(2通)
- 離婚判決の謄本及び確定証明書(3通)
最終的に確定した判決。被告が呼び出しを受けまたは応訴したことを要します。 なお、事案に応じてこれら以外の書類の提出が必要になることがあります。) - 同謄本等の和訳(3通)
翻訳者を明らかにしたもの。届出人による翻訳も可能です。
届出書類の通数の例外 婚姻前の氏に戻る者が、離婚後の新本籍を婚姻中の本籍地の市区町村内に設ける場合には、上記(イ)の通数はそれぞれ2通で差し支えありません。
(ロ)日本人と外国人の離婚のとき
- 離婚届(2通)
- 日本人配偶者の戸籍謄本(2通)
- 離婚判決の謄本及び確定証明書(2通)
最終的に確定した判決。被告が呼び出しを受けまたは応訴したことを要します。 なお、事案に応じてこれら以外の書類の提出が必要になることがあります。) - 同謄本等の和訳(2通)
翻訳者を明らかにしたもの。届出人による翻訳も可能です。
(2)日本人どうしで協議離婚をする場合
- 離婚届(3通)
成人の証人2名の署名が必要です。証人の国籍は問われません。 - 戸籍謄本(2通)
(3) 関連リンク
外国人との離婚による氏の変更届
「外国人との婚姻による氏の変更届」により外国人配偶者の氏を称している方が離婚した場合には、 離婚の日から3ヶ月以内に「外国人との離婚による氏の変更届」をするときには、 氏を変更の際に称していた氏に変更できます。
- 外国人との離婚による氏の変更届(2通)
- 戸籍謄本(2通。ただし、離婚届と同時に届け出る場合には省略できます。)
離婚の際に称していた氏を称する届
日本人どうしで離婚した場合には、婚姻によって氏を改めた夫または妻は、離婚したときに婚姻前の氏にもどります。しかし、離婚の日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」をすることで、離婚後も婚姻中の氏を称することができます。
- 離婚の際に称していた氏を称する届 (2通)
- 戸籍謄本 (2通。ただし、離婚届と同時に届け出る場合には省略できます。)