戸籍の届出

令和6年4月1日

一般情報

(1) はじめに

海外に居住する日本人の戸籍上の身分関係に変動があった場合には、その方の本籍地の市区町村役場または在外公館(大使館や総領事館)に届け出る必要があります。このページでは、在ボストン総領事館に対する主要な届出に関する必要書類等をご案内しています。 このページに記載のない届出については、当館にお問い合わせください。
届け出には手数料は不要です。

(2) 届書の用紙の入手

届書の用紙は、在ボストン総領事館の窓口で入手できます。なお、郵送で用紙を入手したい方は、 郵便で、氏名、電話番号、必要な届書の種類、および出生届の場合には両親の国籍、 婚姻届と離婚届の場合には配偶者の国籍を明記して、返信用封筒(9x12インチサイズ、Large Envelope 用 First-class Mail (4 oz) 分の切手を貼付)同封の上、当館領事班宛にご請求下さい。
また、届書の用紙は、海外と国内の用紙では形式が違いますので、在ボストン領事館に届け出る場合には、必ず海外の用紙をご使用ください。

(3) 戸籍謄本の提出について

令和6年4月1日から、婚姻届、離婚届、認知届、養子縁組届等の戸籍・国籍に関する届出を行う場合、法務省の戸籍情報連携システムとの連携により、当館にて戸籍情報を確認しますので、原則として戸籍謄本の提出が不要となります。
但し、届出用紙に記入されている戸籍情報が不正確な場合、当館での確認作業に支障を来しますので、正確な情報をご確認いただいた上で用紙に記入してください。

(ご注意)
原戸籍・除籍など、電子データ化されていない戸籍情報の確認が必要となる場合には、 従前どおり、ご自身において本籍地の市区町村役場から戸籍謄本を取り寄せた上で、提出していただく必要があります。

(4) 証明書の原本(オリジナル)の必要数について

出生証明書等の証明書を2通提出する場合、1通は原本または写しである公的認証のある謄本が必要ですが、残り1通はコピーを提出することができます。

(5) 原本(オリジナル)の返却希望について

戸籍関係の届出については、在ボストン総領事館での確認作業後、原本または公的認証のある写しを返却できる場合があります。希望の方は、窓口で申し出を行ってください。郵送での届出の場合、返却を希望する旨を文書で明記(書式自由。但し、ポストイットは不可)の上、返送用封筒(宛先明記、必要な切手を貼付)を同封してください。

なお、一部の原本は、コピー予防用紙(コピー側に「VOID」などの文字が浮き出る)で印刷されている場合があります。こうした用紙のコピーで原本の内容が確認できない場合、原本を返却できません。市、町、病院発行の出生証明書などは、希望すれば複数枚発行される場合があります。記念などのために原本保管を希望する方は、戸籍関係の届出用とは別に原本を入手することをお勧めします。

希望の申し出、または希望を明記した文書がない場合、提出された書類は日本の市区町村に送付されます。

(6) 届出の方法

在ボストン総領事館の窓口に直接行って届け出るほか、郵送で届け出ることもできます。

(7) 不受理申出制度

不受理申出制度は、本人の意思に基づかない届出が受理されることを防止するための制度です。不受理申出後、当該申出に係る届出があった場合、申出をした本人が窓口に来たことが確認できなかったときは当該届出を受理しません。なお、詳細についてはこちらをご覧ください。

 

出生届

(1) 届出期間

出生届は、必ず生まれた日を含めて生後3か月以内にしてください。 日本人を父または母として米国で出生した子のように、出生により外国の国籍を取得した日本国民出生により外国の国籍を取得した日本国民は、 生後3か月以内に出生届とともに国籍留保の届出(出生届の「日本国籍を留保する」欄に署名・押印します。)がされない限り、その出生の時にさかのぼって日本の国籍を失います。したがって、生後3か月を経過した場合には、出生届は受理されません。

国籍の留保がされなかったために日本の国籍を失った者で成年に達しないものは、日本に住所を有するときは、住所地の法務局・地方法務局を経由して法務大臣に届け出ることによって、日本の国籍を取得することができる規程があります。くわしくは、日本の法務局にお問い合わせください。

二重国籍者の国籍の選択については国籍の選択をご覧ください。

(2) 届出書類

  1. 出生届(2通)
  2. 出生証明書(原本1通、コピー1通)
        米国の市役所、州政府等が発行した出生証明書または医師作成の出生証明書
  3. 同証明書の和訳(2通)
        翻訳者を明らかにしたもの。届出人による翻訳も可能です。

また、届出人の日本国籍等の身分事項を確認するために、次の書類の提示をお願いしています。郵送で出生届をする場合には、次の書類のコピー(1.についてはカッコ内の部分)を同封をお願いしています。

  1. 届出人(日本人父または母)の旅券(身分事項欄と米国VISA)
  2. 届出人(日本人父または母)のグリーン・カード(米国永住者の場合)
  3. 出生届が本籍地の市区町村役場に送付されて戸籍に登載されるまでには、市区町村にもよりますが、通例出生届をだしてから2ヶ月程度を要しているようです。

(3) 民法改正に伴う嫡出推定等の見直しについて

 「民法の嫡出推定の見直し等を内容とする民法等の一部を改正する法律(令和4年法律第102号、以下「改正民法」という。)」の施行に伴い、令和6年4月1日から嫡出推定制度及び女性の待婚期間に関する取扱いが変更となります。
 詳しくはこちらをご覧ください。

(4) 関連リンク

婚姻届

婚姻届の提出にあたり、戸籍情報は当館にて確認するため、戸籍謄本の提出は原則不要です。但し、届出用紙に記入されている戸籍情報が不正確な場合、当館による確認作業に支障を来しますので、正確な情報を確認いただいた上で用紙に記入してください。
なお、原戸籍・除籍など、電子データ化されていない戸籍情報の確認が必要となる場合には、従前どおり、ご自身において本籍地の市区町村役場から戸籍謄本を取り寄せた上で、提出していただく必要があります。

(1) 米国法の手続きで婚姻した場合

婚姻挙行地(米国)または外国人配偶者の本国法の方式で婚姻した場合には、3か月以内に届け出ることとされています。なお、婚姻届を3か月を超えて提出される場合は、下記の遅延理由書を添えて婚姻届を提出してください。  (遅延理由書フォーム)

 

(イ)日本人どうしの婚姻のとき

  1. 婚姻届(2通)
  2. 米国の市役所、州政府等が発行した婚姻証明書(原本1通、コピー1通)
  3. 同証明書の和訳(2通)
        翻訳者を明らかにしたもの。本人による翻訳も可能です。

(ロ)日本人と外国人の婚姻のとき

  1. 婚姻届(2通)
  2. 米国の市役所、州政府等が発行した婚姻証明書(原本1通、コピー1通)
  3. 同証明書の和訳(2通)
        翻訳者を明らかにしたもの。本人による翻訳も可能です。
  4. 外国人配偶者の婚姻成立時の国籍を証明する書類(2通)
        国籍証明書、婚姻時に有効な旅券(原本の提示または写しである認証のある謄本)、 出生証明書(ただし、国籍付与につき血統主義をとる国の国籍ときは、両親の国籍の記入があるもの。)等
  5. 同書類の和訳(2通)
        翻訳者を明らかにしたもの。届出人による翻訳も可能です

(2)日本人どうしで総領事館に婚姻届をすることで婚姻する場合

外国にいる日本人どうしで婚姻しようとする場合には、日本で市区町村役場に届け出る場合と同様に、 日本の大使館や総領事館に婚姻届をすることで結婚することができます。

(届出書類)
  婚姻届(2通)

    成人の証人2名の署名が必要です。証人の国籍は問われません。

(3) 民法改正に伴う嫡出推定等の見直しについて

 「民法の嫡出推定の見直し等を内容とする民法等の一部を改正する法律(令和4年法律第102号、以下「改正民法」という。)」の施行に伴い、令和6年4月1日から嫡出推定制度及び女性の待婚期間に関する取扱いが変更となります。
 詳しくはこちらをご覧ください。

(4) 関連リンク

外国人との婚姻による氏の変更届

外国人と婚姻した(する)場合には、婚姻届の提出だけでは戸籍上の氏を外国人配偶者の氏と同じにすることはできません。 戸籍上の氏を外国人配偶者の氏と同じにしたい方は、婚姻の成立から6か月以内にこの届けをすることにより氏を変更することができます。 6か月を経過したときには、氏を変更するには日本の家庭裁判所の許可が必要となります。

(届出書類)
    外国人との婚姻による氏の変更届(2通)
 

こちらの変更届の提出にあたり、戸籍情報は当館にて確認するため、戸籍謄本の提出は原則不要です。但し、届出用紙に記入されている戸籍情報が不正確な場合、当館による確認作業に支障を来しますので、正確な情報を確認いただいた上で用紙に記入してください。
なお、原戸籍・除籍など、電子データ化されていない戸籍情報の確認が必要となる場合には、従前どおり、ご自身において本籍地の市区町村役場から戸籍謄本を取り寄せた上で、提出していただく必要があります。

 

離婚届

離婚届の提出にあたり、戸籍情報は当館にて確認するため、戸籍謄本の提出は原則不要です。但し、届出用紙に記入されている戸籍情報が不正確な場合、当館による確認作業に支障を来しますので、正確な情報を確認いただいた上で用紙に記入してください。
なお、原戸籍・除籍など、電子データ化されていない戸籍情報の確認が必要となる場合には、従前どおり、ご自身において本籍地の市区町村役場から戸籍謄本を取り寄せた上で、提出していただく必要があります。

(1)離婚地(米国)法の方式で離婚した場合

この方式で離婚が成立した場合には、3か月以内に届け出ることとされています。
  1. 離婚届(2通)
  2. 離婚判決の謄本及び確定証明書(原本1通、コピー1通)
        最終的に確定した判決。被告が呼び出しを受けまたは応訴したことを要します。 なお、事案に応じてこれら以外の書類の提出が必要になることがあります。)
  3. 同謄本等の和訳(2通)
        翻訳者を明らかにしたもの。届出人による翻訳も可能です。

(2)日本人どうしで協議離婚をする場合


(届出書類)
  離婚届(2通)
    成人の証人2名の署名が必要です。証人の国籍は問われません。

(3) 関連リンク

外国人との離婚による氏の変更届

「外国人との婚姻による氏の変更届」により外国人配偶者の氏を称している方が離婚した場合には、 離婚の日から3か月以内に「外国人との離婚による氏の変更届」をするときには、 氏を変更の際に称していた氏に変更できます。


(届出書類)
  外国人との離婚による氏の変更届(2通)
 

こちらの変更届の提出にあたり、戸籍情報は当館にて確認するため、戸籍謄本の提出は原則不要です。但し、届出用紙に記入されている戸籍情報が不正確な場合、当館による確認作業に支障を来しますので、正確な情報を確認いただいた上で用紙に記入してください。
なお、原戸籍・除籍など、電子データ化されていない戸籍情報の確認が必要となる場合には、従前どおり、ご自身において本籍地の市区町村役場から戸籍謄本を取り寄せた上で、提出していただく必要があります。

 

離婚の際に称していた氏を称する届

日本人どうしで離婚した場合には、婚姻によって氏を改めた夫または妻は、離婚したときに婚姻前の氏にもどります。しかし、離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」をすることで、離婚後も婚姻中の氏を称することができます。


(届出書類)
  離婚の際に称していた氏を称する届 (2通)
 

こちらの届の提出にあたり、戸籍情報は当館にて確認するため、戸籍謄本の提出は原則不要です。但し、届出用紙に記入されている戸籍情報が不正確な場合、当館による確認作業に支障を来しますので、正確な情報を確認いただいた上で用紙に記入してください。
なお、原戸籍・除籍など、電子データ化されていない戸籍情報の確認が必要となる場合には、従前どおり、ご自身において本籍地の市区町村役場から戸籍謄本を取り寄せた上で、提出していただく必要があります。

 

死亡届

(1) 届出期間

死亡の事実を知った日(注:死亡日ではありません)から3か月以内。

(2) 届出書類(日本人が死亡した場合)

  1. 死亡届(2通)(窓口又は郵便にて入手)
  2. 死亡証明書(原本1通、コピー1通)
        米国の市役所、州政府等が発行した死亡証明書または医師作成の死亡証明書で、死亡年月日、死亡時刻、死亡場所及び死因が記載されているもの。
  3.     なお、死亡証明書に死亡時刻の記載がない場合には、死亡の状況について詳述した申述書のご記入をお願いする場合がございます。
  4. 同証明書の抄訳(2通)
        翻訳者を明らかにしたもの。届出人による翻訳も可能です。
  5. 死亡した方の日本のパスポート(VOIDの上、返却します)
  6. 届出人の本人確認書類(以下全て)
  7.         ア 有効なパスポート又は公的機関が発給した写真付身分証明書
            イ 現住所を確認できる書類

(3) 届出書類(外国人配偶者が死亡した場合) 

  1. 婚姻解消事由(死亡事項)の記載方に関する申出書(2通)(窓口又は郵便にて入手)
  2. 死亡証明書(原本1通、コピー1通)
        米国の市役所、州政府等が発行した出生証明書または医師作成の出生証明書で、死亡年月日、死亡時刻、死亡場所及び死因が記載されているもの。
  3.     なお、死亡証明書に死亡時刻の記載がない場合には、死亡の状況について詳述した申述書のご記入をお願いする場合がございます。
  4. 同証明書の抄訳(2通)
        翻訳者を明らかにしたもの。届出人による翻訳も可能です。
  5. 届出人の本人確認書類(以下全て)
  6.         ア 有効なパスポート又は公的機関が発給した写真付身分証明書
            イ 現住所を確認できる書類

(4) ご注意

  1. 日本で火葬又は埋葬を行う場合、死亡した方の本籍地役場で死亡届が受理されていることが条件となりますが、在外公館を通じて死亡届を提出すると当該届出書が本籍地役場に届くまでに約1か月かかりますので、お急ぎの場合は、本籍地役場の戸籍係にご相談の上、日本へ直接届け出ることをお勧めします。
  2. 郵便で当館に死亡届を提出する場合には、上記1.~4.の書類に加え、5.の書類コピー(アについては、身分事項欄と米国VISA(ある場合)欄のコピー)を同封してください。
  3. 届出期間を過ぎてから届出る場合、遅延理由書も提出してください。