在外選挙人名簿への登録(海外に住んでいる方が、外国にいながら国政選挙に投票するために)
登録申請から在外選挙人証受け取りまで、従来、約2~3か月程度を要していましたが、2024年7月19日から、在外選挙人証の交付に要する期間を大幅に短縮するための取組が始まっています。くわしくはこちらをご覧ください。なお、申請から受け取りまでにかかる具体的な期間は市区町村選挙管理委員会により異なりますので、在外選挙人名簿への登録申請をお考えの方は、是非お早めに申請してください。
お問い合わせ先:在ボストン総領事館「在外選挙係」
Consulate-General of Japan in Boston
100 High Street, 6th Floor
Boston, MA 02110
TEL: 617-973-9772 FAX: 617-542-1329 E-mail: consulate@bz.mofa.go.jp
2018年6月、日本での最終住所地で選挙人名簿に登録されている方がその住所から国外に転出する場合は、転出時に市区町村の窓口で在外選挙人証の申請(出国時申請)を行うことができるようになりました。
詳細は、こちらをご参照ください。
2017年6月、一票の較差を可能な限り少なくするため、衆議院小選挙区について、北海道、青森、岩手、宮城、福島、埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、三重、大阪、兵庫、奈良、愛媛、福岡、長崎、熊本、鹿児島の19都道府県の97選挙区で区割りが改定されました。
在外選挙人登録した皆様の投票対象の小選挙区が変更となっている可能性があります。こちらをご参照の上、十分ご注意ください。
「投票に際しての選挙権年齢が『満18歳以上』に引き下げられました」
公職選挙法の改正により、投票に際しての選挙権年齢が「満18才以上」に引き下げられました。
2022年11月、小選挙区間における較差を2倍未満に是正するため、衆議院小選挙区について、以下25都道府県の140選挙区で区割りが改定されました。
皆様の在外選挙人証に記載されている投票対象の小選挙区が変更となっている可能性があります。こちらをご確認の上、誤った小選挙区に投票しないよう十分ご注意下さい。
【衆議院小選挙区の区割りが変更された都道府県】
北海道、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、静岡県、愛知県、滋賀県、大阪府、兵庫県、和歌山県、島根県、岡山県、広島県、山口県、愛媛県、福岡県、長崎県
1. 在ボストン総領事館での登録申請に必要な条件
● 日本国籍を有し、年齢満18才以上の方
● 日本の最終住所地の市区町村役場に転出届を提出されている方(日本に住民票が残っている方は登録できません)、他の日本大使館、総領事館で在外選挙人登録を行っていない方
● マサチューセッツ州、バーモント州、ニューハンプシャー州、メイン州、ロードアイランド州、コネチカット州(フェアフィールド郡以外の在住の方のみ)に3ヶ月以上居住される方。
(以上が在ボストン総領事館の管轄地域になります。以上の地域以外に居住している方は、管轄する大使館/総領事館で登録を行ってください。)
※ 居住期間が3ヶ月未満でも、仮申請が可能です。ぜひ、他の用事で当館にお立ち寄りの際に仮申請手続きをお願いします。
2. 在ボストン総領事館での申請の方法
申請者本人、または在留届に記載されている同居家族などが来館の上、在ボストン総領事館の窓口で申請してください。また、「一日総領事館」でも申請できます。2022年4月1日から、一定の条件を満たす方に対して、登録申請の際の本人出頭を免除する特例措置が始まります。
(1) 本人が申請する場合に必要な書類
- ア. 申請書(当館窓口、一日総領事館会場でも入手できます) 記入例はこちら
- イ. 有効な日本国旅券。事情により旅券を提示できない場合は、本人を確認することができる顔写真付きの公的身分証明書の原本(例:日本又は米国の運転免許証など(有効なもの))
- ウ. 現住所と居住期間が確認できる書類(例:有効な米国運転免許証、公共料金の領収証、自宅の賃貸契約書など)
※(上記ウ.について、在ボストン総領事館に対して、3ヶ月以上前に在留届を提出済の方は省略可能です。)
※(上記ウ.について、居住期間が3ヶ月未満の方は、3ヶ月経過後、総領事館から確認の連絡を行います。)
「申請書記入に当たって必要な情報」
以下の事項を申請書に記載する必要がありますので、来館して記入する場合は、必要事項についてあらかじめ確認し、内容をメモして来館ください。- 本籍地(番地まで)
- 日本の最終住所(住民票に記載されていた住所)
- 日本を出国した日
- 在ボストン総領事館の管轄地域に住所を定めた日
(2) 在留届に記載された同居家族など(日本国籍の方)が、本人に代わって申請する場合に必要な書類
上記(1)の本人が申請する場合に必要な書類3点に加えて、以下の2点が必要です。なお、申請書と申出書には、申請者本人が自ら署名する部分があります。必ず、事前に申請者本人が自署した書類を持って、同居家族などの方は来館ください。- ア. 申出書
- イ. 本人に代わって申請する同居家族などの方の日本国旅券(その他の書類では代理申請できません)
(3) 来館が困難な方(申請の際の本人出頭を免除する特例措置)
2022年4月1日から、新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた行動制限措置等の対象地域(※)にお住まいの方や遠隔地にお住まいの方等、一定の条件を満たす方に対して、在外選挙人登録申請の際の本人出頭を免除する特例措置を開始します。在外選挙人登録申請のために来館出来ない特別な事情がある方は、事前に当館までご相談ください。一定の条件を満たす場合には、ビデオ通話による本人確認及び事前に送付または託送された提出書類の原本確認を行うことで在外選挙人登録申請ができます。(※2022年4月1日現在、当館の在外選挙管轄区域内に該当する地域はありません。)1 当館は、2022年4月1日から、在外選挙人登録申請の際の本人出頭を免除する特例措置を開始します。
2 以下のいずれかの条件を満たす方は、ビデオ通話を通じた本人確認及び事前に送付又は託送された提出書類の原本確認を行うことによって、来館いただくことなく、在外選挙人登録申請ができます。
(1)新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた現地政府による行動制限措置等のため在外公館に出向くことができない方
※2022年3月現在、当館の在外選挙管轄区域内に該当する地域はありません)。
(2)総領事館から100km(62マイル)以上の遠隔地に在住の方
お住まいの地域が遠隔地に該当するか確認が必要な方は、当館までお電話でご連絡ください。
遠隔地の基準につきましては、今後見直される可能生があります。
(3)このほか、在外選挙人登録申請のために来館できない特別な事情がある方 (事前に当館までお電話でご相談ください)。
3 具体的な申請方法は、次のとおりです。
(1)事前に当館まで以下の必要書類を送付又は託送してください。
ア 在外選挙人登録申請書(原本)記入例はこちら
イ 申請時出頭免除願書(原本)
ウ 旅券身分事項ページ写し
エ 住所確認書類写し(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)
郵送先:Consulate General of JAPAN in Boston (担当:在外選挙係)
100 High Street, 6th Floor, Boston, MA 02110
(2)(1)の必要書類が当館に届き次第、申請者ご本人に連絡し、ビデオ通話の日時を調整の上、申請者ご本人とビデオ通話を実施します。
(3)ビデオ通話では、Cisco Webexを利用します。
(4)ビデオ通話の際には、申請者のご本人確認及び事前に送付した書類の原本確認を行いますので、あらかじめ旅券原本、住所確認書類原本(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)をご用意ください。
(5)以下の場合は、申請を受け付けることができないことがありますので、あらかじめご了承願います。
ア 物理的にビデオ通話を行うことが困難な場合
イ 3(2)の結果、申請者ご本人と連絡が取れない場合
ウ 3(3)及び(4)の結果、ご本人確認ができない場合や、申請書類の原本性に疑義がある場合
4 在外選挙人登録には、通常2か月ほど(注)かかりますので、お早めの登録申請をお勧めいたします。
(注)申請時点で3か月以上当地に住所を有していることが確認できる場合。
○ 郵送途中での配達遅延や紛失等の可能性もありますので、当館領事班在外選挙係に申請書類一式が到着しているかどうかについて、必ず電話で確認ください。なお、当館は、申請書類の郵送時に生じる紛失や遅延に関する責任を一切負いません。
登録先となる選挙管理委員会について
● 在外選挙人名簿の登録先は、以下に該当しない場合、日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会になります。
○ 平成6年(1994年)4月30日以前に、転出届を出した上で出国した方は、在外選挙人名簿への登録申請時点の本籍地の市区町村選挙管理委員会が登録先になります。
○ 海外で生まれ、日本で住民票の転入届を行ったことがない方は、在外選挙人名簿への登録申請時点の本籍地の市区町村選挙管理委員会が登録先になります。
在外選挙人証の受け取り方法
外務省経由で市区町村から在外選挙人証を受け取り次第、当館から申請者に連絡し、受け取り方法(郵送または来館)を確認します。
投票の方法
こちらを参照ください。
その他
在外選挙人証記載の住所の変更
住所変更の手続きが行われていない場合、郵便投票ができません。住所変更の場合は、次の書類を当館に郵送または窓口に提出してください。
(住所変更手続きが行われた在外選挙人証は、特に希望しない限り、登録先の選挙管理委員会から申請者に郵送されます。)
- 在外選挙人証の原本
- 在外選挙人証記載事項変更届出書(当館窓口、一日総領事館会場でも入手できます)
- 在留届の新規・変更届、または新住所を確認できる書類
在外選挙人証の再交付
在外選挙人証を紛失、盗難、焼失や汚損、破損した場合、または在外選挙人証の記載欄に余白がなくなった場合、次の書類を当館に郵送または窓口に提出してください。
(再交付された在外選挙人証は、特に希望しない限り、登録先の選挙管理委員会から申請者に郵送されます。)
- 在外選挙人証再交付申請書(当館窓口、一日総領事館会場でも入手できます)
- 在外選挙人証の原本(汚損、破損または記載欄に余白がなくなった場合)
帰国(一時帰国を含みます)して国内の市区町村で住民登録した際の取り扱い
- 住民登録した市区町村が、在外選挙人証発行の市区町村と同一の場合:在外選挙人名簿の登録は抹消されません。
- 住民登録した市区町村が、在外選挙人証発行の市区町村と異なる場合:住民登録後4ヶ月で在外選挙人名簿の登録は抹消されます。