在ボストン総領事館で発行する主な証明書

令和6年3月27日

はじめに

このページでは、在ボストン総領事館で発行する主な証明書を紹介します。このほかの証明については直接お問い合わせください。
なお、署名(及びぼ印)証明、翻訳証明、警察証明を除く以下の証明については、オンラインで申請可能です。詳しくはこちらをご覧ください。

在ボストン総領事館では、以下のような証明書が発行できます。
[「在留届の写し」の申請はこちら]

申請方法について

【オンライン申請】
こちらをご覧ください。

【オンライン以外による申請】
○ 申請は、原則として申請者本人が在ボストン総領事館の窓口に直接行っておこなう必要があります。

○ 申請者本人が事情により直接来館できない際に、証明書の申請を委任できる場合があります。
その場合(a)申請者が署名した委任状の窓口への提出と、(b)委任された方の有効な身分証明書(写真付。旅券、運転免許証など)の窓口での提示が必要です。
なお、在留証明(未成年の申請を親権者が行う場合を除く)、署名証明及び警察証明は、申請を委任できません(本人が来館し、申請する必要があります)。

※ 未成年の申請者について、在留証明、身分上の事項の証明、翻訳証明、自動車運転免許証抜粋証明、旅券所持証明は、使用目的が申請者の利益のためであるとき、親権者が代理申請(委任状は不要)できます(一部に代理申請できない場合があります)。

※ 旅券所持証明については、米国ビザのAnnotation欄で申請者と委任された方の関係を確認できる場合は、委任状は不要です。


○ 証明書のお渡しは、以下の各証明の欄に特に説明があるものを除いて、通常、申請の翌開館日の午後となります(申請の内容等によっては、数日~数週間かかることもあります)。受取りのための来館が困難な方は、別途ご相談ください。

○ オンライン以外で申請した場合の証明
手数料は、現金でお支払いください(お釣りをお渡しするのにお時間をいただく場合がございますので、可能な限りお釣りが生じないようご協力をお願いします)。パーソナルチェック又はクレジットカートによるお支払いはできません。

○ 郵送による手続き(警察証明書を除く)を希望する方は、あらかじめ当館にご連絡ください。ただし、郵送途上における書類の紛失等の事故に関しては責任を負いかねますので、ご了承ください。

在留証明(公的年金受給目的以外)(オンライン申請対象)

当館管轄地域(※)に現在お住まいの申請人が、外国のどこに住所(生活の本拠)を有しているか(現住所の証明:形式1)、過去にどこに住所を有していたか(現住所及び過去の住所証明(米国内に限ります):形式2)、又は同居している家族(現住所及び同居家族の証明:形式2)を証明するものです。
※当館の管轄地域:コネティカット州(フェアフィールド郡を除く)、メイン州、マサチューセッツ州、ニューハンプシャー州、ロードアイランド州及びバーモント州

※消費免税のための在留証明に関しては、過去2年間の米国の住所を証明できる資料及び、現在の本籍地を確認できる書類(戸籍謄抄本。写しも可)をご用意下さい。その他ご質問等に関しては、こちらを併せご覧ください。
〈過去2年間の米国の住所を証明できる資料の例〉
○在留証明の申請日より2年以上前に交付され、かつ、現在も有効な運転免許証
○公共料金の領収証・納付記録(過去24か月分全て)
○住宅の契約書等(過去2年間、切れ目なしに米国で家を借りていたことが分かる内容のもの)
なお、一点の資料のみで過去2年間の米国の住所を証明できない場合には、複数の資料を組み合わせることにより、切れ目なしに住所を証明してください。過去2年間の一部の期間であっても住所を証明する資料が欠損している場合、消費免税目的の在留証明を交付することはできません。

 

必要書類

【窓口申請の場合】
以下1.~4.を提出してください。
5A.~5C.は、該当する方のみ提出してください。
【オンライン申請の場合】
以下1.及び2.はシステム上で入力、3.~4.(該当する方は5A.~5C.も)については、現にお手元にある文書をシステム上でアップロードし、証明書を受領する際にアップロードした文書の原本を持参してください。なお、アップロードした書類と持参する原本とが一致しない場合(例:発行年月日などが異なる場合等)、証明書を受け取ることができません。

 
1.在留証明願 在留証明(形式1:個人の現住所の証明用)申請書及び記入例    在留証明(形式2:現住所及び過去の住所、同居家族の証明用)申請書及び記入例
2. 証明書発給申請書 申請書を記入頂きます。
3.有効な日本の旅券(パスポート) ※家族を含めた証明が必要な場合は、家族全員の旅券が必要です。
4.住所を証明する公文書等 米国の運転免許証、公共料金の領収証、住宅の契約書等
(銀行のチェックや残高明細書は住所を証明する公文書としては使用できません)
お子様の住所を証明する必要がある場合の提出書類については、個別にご相談ください。

※郵便局の私書箱(P.O.Box)は、住所として記載できません。
※在留届は提出時に住所確認が行われていないため、在留届は住所を証明する書類となりません。
5A.【証明書の提出先が本籍地の番地までの記載を必要とする場合】 本籍地を確認できる公文書の原本又は写し(現在の本籍地が記載されている戸籍謄(抄)本、現在の本籍地の記載された住民票。本籍地は番地まで記入する必要があります)

※消費免税目的の場合は、本籍地の番地までの記載が必要です。

※本籍地の都道府県は、旅券の記載に従って記載できます。
※公的年金又は恩給受給目的の場合は、本籍地の記載は不要です。
5B.【証明書の提出先が居住期間の記載を必要とする場合】 上記4.の住所での居住期間を確認できる公的な文書(米国の運転免許証、公共料金の領収証、住宅の契約書等)
5C.【当館管轄地域における過去の住所での居住期間についての証明が必要な場合】 過去の住所、及び同地での居住期間を証明する公的な文書
 

手数料

こちらをご覧ください。

所要日数

○ オンライン申請の場合:当館から審査完了メールが届いた翌開館日以降
○ 窓口申請の場合:即日(提出書類に不備がない場合)


 

公的年金を受給するための在留証明(オンライン申請対象)

以下の公的年金受給を目的とする在留証明の申請に関し、初回の申請は、申請者本人が当館の窓口にご来館の上申請いただく必要があります。

二回目以降の申請に際する郵送での申請・交付

二回目以降の申請は、郵送での申請・交付を取り扱います(従来どおり、来館での申請・交付も可能です)。
本件に関してご不明な点がございましたら、ご遠慮なく当館までお問い合わせください。



【公的年金とは】
○ 国民年金
○ 厚生年金(国家公務員共済組合連合会、各地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団を含む)
○ 恩給、戦傷病者戦没者遺族等援護法による年金、労働者災害補償保険年金

必要書類

【オンライン以外による申請の場合】
以下1.~5.を提出してください。
郵送申請の方は、6.も提出してください。
【オンライン申請の場合】
以下1.及び2.はシステム上で入力、3.~5.については、現にお手元にある文書をシステム上でアップロードし、証明書を受領する際にアップロードした文書の原本を持参してください。なお、アップロードした書類と持参する原本とが一致しない場合(例:発行年月日などが異なる場合等)、証明書を受け取ることができません。

 
1.在留証明願 在留証明(公的年金受給用)申請書及び記入例     
【郵送申請の場合】当館から電話をかけ、本人確認を行います。申請書の電話番号欄に、日中に連絡可能な電話番号を必ず記入してください。
2.証明申請願  申請書を記入頂きます。
3.有効な日本の旅券(パスポート) 【郵送申請の場合】旅券のコピー(顔写真のページ)を送付してください。

※郵送途上の紛失の可能性がありますので、郵送申請の場合、旅券や現況届けなどのオリジナルは送付しないでください。
4.住所を証明する公文書等 米国の運転免許証、公共料金の領収証、住宅の契約書等
(銀行のチェックや残高明細書は住所を証明する公文書としては使用できません)
【郵送申請の場合】コピーを送付してください。

※郵便局の私書箱(P.O.Box)は、住所として記載できません。
※在留届は提出時に住所確認が行われていないため、在留届は住所を証明する書類となりません。
5.年金受給を示す資料 下記のいずれか一点
【郵送申請の場合】コピーを送付してください。
○ 日本年金機構(旧社会保険庁)からの通知書(現況届等)
○ 年金証書
○ 裁定請求書
6. 【郵送での受取の場合】 切手を貼付した返信用封筒(封筒に、氏名、住所を記入してください)
 

手数料(公的年金受給目的の場合)

公的年金の手続きのための在留証明で、上記5.の資料が提示される場合、手数料が免除されます。


 

【公的年金とは】
○ 国民年金
○ 厚生年金(国家公務員共済組合連合会、各地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団を含む)
○ 恩給、戦傷病者戦没者遺族等援護法による年金、労働者災害補償保険年金

上記以外の年金(個人年金、企業年金、共済年金等)に加入されている方は、在留証明の手数料が必要となります。在留証明の手数料の支払いについては、現金でお願いします。

所要日数

○ オンライン申請の場合:当館から審査完了メールが届いた翌開館日以降
○ 窓口申請の場合:即日(提出書類に不備がない場合)
○ 郵送申請で提出書類や記載事項に不備がある場合は、交付までに時間がかかる場合があります。

ご注意ください

○ 郵送中の書類紛失等の事故については、当館で責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

 

出生証明 (Birth Certificate)(オンライン申請対象)

申請人の出生について英文で証明します。

必要書類

【窓口申請の場合】
以下1.~3.を提出してください。
4.は、該当する方のみ提出してください。
【オンライン申請の場合】

以下1.はシステム上で入力、2.及び3.(該当する方は4.も)については、現にお手元にある文書をシステム上でアップロードし、証明書を受領する際にアップロードした文書の原本を持参してください。なお、アップロードした書類と持参する原本とが一致しない場合(例:発行年月日などが異なる場合等)、証明書を受け取ることができません。
1.申請書 (用紙は当館の窓口にもあります)
2.申請者名義の有効な旅券(パスポート)
3.出生事実を証明する日本の公文書(戸籍謄(抄)本、出生届受理証明書(外国人の場合)等)
4.両親のどちらかが外国人の場合、名前の英文綴りが確認できる公文書(旅券、婚姻・出生証明書等)

所要日数

○ オンライン申請の場合:当館から審査完了メールが届いた翌開館日以降
○ 窓口申請の場合:
申請の翌開館日午後以降(受取りのための来館が困難な方は、別途ご相談ください)

手数料

こちらをご覧ください。


 

婚姻証明 (Marriage Certificate)(オンライン申請対象)

申請人の婚姻関係について英文で証明します。なお、旧姓の併記を希望する場合は、申請の際に申し出てください。

必要書類

【窓口申請の場合】
以下1.~3.を提出してください。
4.は、該当する方のみ提出してください。
【オンライン申請の場合】

以下1.はシステム上で入力、2.及び3.(該当する方は4.も)については、現にお手元にある文書をシステム上でアップロードし、証明書を受領する際にアップロードした文書の原本を持参してください。なお、アップロードした書類と持参する原本とが一致しない場合(例:発行年月日などが異なる場合等)、証明書を受け取ることができません。

1.申請書 (用紙は当館の窓口にもあります)
2.有効な日本の旅券(パスポート)
3.婚姻事実を証明する日本の公文書(戸籍謄本(3か月以内)に発行されたもの)
4.配偶者が外国人の場合、名前の英文綴りが確認できる公文書(旅券、婚姻・出生証明書等)

所要日数

○ オンライン申請の場合:当館から審査完了メールが届いた翌開館日以降
○ 窓口申請の場合:
申請の翌開館日午後以降(受取りのための来館が困難な方は、別途ご相談ください)

手数料

こちらをご覧ください。


 

離婚証明 (Divorce Certificate)(オンライン申請対象)

申請人の離婚について英文で証明します。

必要書類

【窓口申請の場合】
以下1.~3.を提出してください。
4.は、該当する方のみ提出してください。
【オンライン申請の場合】

以下1.はシステム上で入力、2.及び3.(該当する方は4.も)については、現にお手元にある文書をシステム上でアップロードし、証明書を受領する際にアップロードした文書の原本を持参してください。なお、アップロードした書類と持参する原本とが一致しない場合(例:発行年月日などが異なる場合等)、証明書を受け取ることができません。

1.申請書(用紙は当館の窓口にもあります)
2.有効な日本の旅券(パスポート)
3.離婚事実を証明する日本の公文書 (6か月以内に発行された戸籍謄(抄)本等)
4.配偶者が外国人の場合、名前の英文綴りが確認できる公文書(旅券、婚姻・出生証明書等)

所要日数

 オンライン申請の場合:当館から審査完了メールが届いた翌開館日以降
○ 窓口申請の場合:申請の翌開館日午後以降(受取りのための来館が困難な方は、別途ご相談ください)

手数料

こちらをご覧ください。


 

戸籍記載事項証明(オンライン申請対象)

ある特定の身分事項(例:養子縁組や任地による姓の変更経緯等)が戸籍謄本に記載されていることを証明します。
日本人に限らず、元日本人であった外国人も申請できますが、オンライン申請は日本人に限ります

必要書類

【窓口申請の場合】
以下1.~3.を提出してください。
4.は、該当する方のみ提出してください。
【オンライン申請の場合】
以下1.はシステム上で入力、2.及び3.(該当する方は4.も)については、現にお手元にある文書をシステム上でアップロードし、証明書を受領する際にアップロードした文書の原本を持参してください。なお、アップロードした書類と持参する原本とが一致しない場合(例:発行年月日などが異なる場合等)、証明書を受け取ることができません。


1.申請書(用紙は当館の窓口にもあります)
2.有効な日本の旅券(パスポート)。元日本人であった外国人については、米国当局発行の有効な写真付身分証明書
3.戸籍謄本(6か月以内のできるだけ新しいもので、証明書に記載を希望する事項が載っている者)
4.外国名が含まれる場合、名前の英文綴りが確認できる公文書(旅券、婚姻・出生証明書等)

所要日数

○ オンライン申請の場合:当館から審査完了メールが届いた翌開館日以降
○ 窓口申請の場合:申請の翌開館日午後以降(受取りのための来館が困難な方は、別途ご相談ください)

手数料

こちらをご覧ください。


 

署名(及びぼ印)証明

署名(及びぼ印)が申請人のものであることを和文で証明します。申請人自ら当館にお越しいただき、担当職員の面前で署名する必要があります。なお、署名は戸籍上の氏名(漢字)になります。

必要書類

1.署名証明申請書及び記入例(用紙は当館の窓口にもあります)
2.有効な日本の旅券(パスポート)
3.申請人が署名(及びぼ印)しようとする文書 (原則として申請人が署名(及びぼ印)した文書に、証明書が添付されます。 ただし、文書に直接署名(及びぼ印)証明が添付されることを希望しない場合には不要です)

所要日数

○ 即日(提出書類に不備がない場合)

手数料

こちらをご覧ください。

ご注意ください

○ 署名は、当館の担当職員の面前で行う必要があります。自宅などで事前に行われた署名は証明できません。


 

翻訳証明

申請人が作成した日本の公文書の翻訳文が忠実な翻訳であることを英文で証明します。なお、翻訳証明が可能な原文書は、原則日本の官公署が発行した公文書のみです。

必要書類

1.申請書 (用紙は当館の窓口にもあります)
2.原文書 (日本の官公署発行の公文書)
3.翻訳文 (申請人側で作成した原文書の翻訳。 当館では翻訳文は作成できません )
所要日数
○ 翻訳の内容等により、数日~2週間程度(受取りのための来館が困難な方は、別途ご相談ください)

手数料

こちらをご覧ください。

その他

○ 私文書、我が国の法令、係争事件に係る裁判所の文書等は、翻訳証明の対象とはなりません。また、外国語から日本語への翻訳についての証明もできません。
○ 学校教育法に基づく学校の卒業証書及び成績証明書は、翻訳証明の対象になります。


 

自動車運転免許証抜粋証明(オンライン申請対象)

申請人が有効な日本の自動車運転免許証を有していることを英文で証明します。なお、日本における無事故証明(英文)については、在外公館では取り扱っていないため、各都道府県警察の自動車運転免許センターにお問い合わせください。
 

必要書類

【窓口申請の場合】
以下1.~2.を提出してください。
【オンライン申請の場合】
以下1.はシステム上で入力、2.については自動車運転免許証の表裏の画像をシステム上でアップロードし、証明書を受領する際に、アップロードした自動車運転免許証の実物を持参してください。


1.申請書 (用紙は当館の窓口にもあります)
2.有効な日本の自動車運転免許証

所要日数

 オンライン申請の場合:当館から審査完了メールが届いた翌開館日以降
○ 窓口申請の場合:
申請の翌開館日午後以降(受取りのための来館が困難な方は、別途ご相談ください)

手数料

こちらをご覧ください。


 

旅券所持証明(オンライン申請対象)

申請人が有効な旅券を所持していることを証明するものです。米国においては、ソーシャルセキュリティー番号に代わるIDとして米国歳入庁(IRS)における個人納税者番号(ITIN)取得の為に使われます。

必要書類

【窓口申請の場合】
以下1.~3.を提出してください。
【オンライン申請の場合】
以下1.はシステム上で入力、2.については顔写真のページの画像をシステム上でアップロード、3.についてはビザページの画像をシステム上でアップロードし、証明書を受領する際に旅券の原本を持参してください。
※2.及び3.については、アップロードした顔写真のページ及びビザページがそのまま証明書裏面に印刷されますので、画質にご留意ください(スキャナーの使用を推奨します)。


1.申請書 (用紙は当館窓口にもあります)
2.申請人の有効な日本の旅券の原本(※)
3.申請人の有効な米国ビザ(ITINの申請に際して必要とする場合)(※)
 

所要日数

 オンライン申請の場合:当館から審査完了メールが届いた翌開館日以降
○ 窓口申請の場合:
申請の翌開館日午後以降(受取りのための来館が困難な方は、別途ご相談ください)

手数料

こちらをご覧ください。

 窓口での申請

○ 申請者本人が直接領事館窓口にお越しください。

代理申請

○ 代理申請は原則として認められておりません。但し、同一世帯の方に限り、委任状及(未成年の子は不要)び戸籍謄本を提出することで代理申請が可能です。
○ 申請者の米国ビザの注釈欄(Annotation)に、ビザの筆頭申請者(PA: Primary Applicant)が記載されている場合は、ビザの筆頭申請者の旅券を提示することによって、戸籍謄本を免除することができます。
(例:戸籍謄本が免除される場合)
○ 米国ビザの筆頭申請者(父親)が子供の申請を代理申請する場合には、代理申請者(ビザの筆頭申請者:父親)と申請者(子供)の旅券を提示いただければ、戸籍謄本の提出は不要となります。
○ 米国ビザの筆頭申請者が父親で、母親が子供の申請を代理申請する場合においても、代理申請者(母親)、申請者(子供)の旅券に加えて、米国ビザの筆頭申請者(父親)の旅券を提示いただければ、戸籍謄本の提出は不要となります。


 

警察証明 (Police Certificate)

外国政府が申請人に申請人の日本における犯罪歴の有無の証明を要求する場合に、警察庁が英文の証明書を発行します。

提出書類

1.申請書 (用紙は当館の窓口にあります)
2.申請者本人であることおよびその国籍を証明する公文書 (旅券)
3.指紋原紙(指紋を採るための所定の用紙を当館から入手し、指紋原紙に直接、警察署等でインクで指紋を採取いただきます)

手数料

無料

その他

○ スキャナーで採取された指紋は無効です。警察署等においてインクによる指紋採取ができない等の事情がある場合には、当館までご相談ください。
○ 警察証明書の発給までには、通常2~3か月程度の時間を要しています。
○ 指紋原紙は当館窓口でお渡ししていますが、郵送で入手したい方は、切手(First-Class Mailで、Size: Large envelopes, Weight: 2 ozの料金)を貼った返信用封筒(A4サイズが折らずに入るサイズ。例:タテ約30cm《12inch》×ヨコ約21cm《8.5inch》)を同封し、警察証明の用紙を希望する旨明記して郵便で請求してください。