旅券のオンライン申請(オンライン在留届(ORRネット)の登録が必要です)

令和7年3月21日

1 概要

オンライン在留届(ORRネット)への登録情報を利用したオンライン申請です。お手持ちのスマートフォンに専用アプリをダウンロードして申請いただけます。旅券の受け取りは申請時に指定した在外公館へお越しください。

2 必要書類

戸籍謄本(原本1通)

・戸籍謄本に代わる「戸籍電子証明書提供用識別符号」を取得される方はこちら
・戸籍謄本(紙)の場合:発行日から6か月以内、「戸籍電子証明書提供用識別符号」の場合:発行日から3か月以内のもの。

戸籍謄本はアプリ上でアップロードできません。申請データを送信し、在外公館からの補正依頼が届いた後、戸籍謄本に受理番号を記入または受理票のコピーを添えて、在外公館の窓口へお持ちいただくかトラッキング可能な方法で送付してください。

・申請受理の時点で有効な旅券をお持ちの場合は、戸籍謄本の提出を省略可能です。
 ※以下の場合は、戸籍謄本(または戸籍電子証明書提供用識別符号)の提出が必要です。
  ・現在お持ちのパスポートの有効期限が切れている場合
  ・氏名・本籍地等の記載事項に変更がある場合
  ・婚姻による外国名の表記(非へボン式氏名表記・別名併記)を新たに希望される場合
  ・未成年者の申請で、両親が離婚している場合や非嫡出子(未婚の父母の間に出生した子)等の場合(親権確認のため)
  ・その他当館において戸籍の確認が必要と判断する場合

・同一戸籍内にある複数の方が、同時に旅券の申請をする場合は、戸籍謄本1通の提出で差し支えありません。


提出方法 在外公館窓口へ提出又はトラッキング可能な方法で送付

 

写真

写真の規格を確認する。
スマートフォンで撮影・登録できます。また、端末に保存した写真もアップロードできますが、規格外の場合はお撮り直しいただきますのでご了承ください。


提出方法 アプリでアップロード

 

署名

アップロード用所持人自署(サイン)。
※概ね6歳以上は必ず本人が記入、概ね6歳未満は法定代理人が代筆。法定代理人が署名される場合、上半分に申請者の氏名、下に記入者の氏名及び申請者との関係を記入。(記入例(3頁目)参照


提出方法 アプリでアップロードまたは電子署名

 

現有旅券

現在保有している日本の旅券(期限が切れていても要アップロード)。※今回初めて旅券を申請する方は提出不要

※ICチップが読み取れない場合
 途中、スマートフォンで現有旅券のICチップを読み取る作業があります。スマートフォンを旅券にまっすぐ重ねても読み取れない場合は、90度回転させた横向きに置いてみてください。それでも読み取れない場合は、モニター上で、「パスポートの身分事項頁を撮影し添付する」というところから、旅券の写真3枚を撮影しながらアップロードして進みます。

提出方法 アプリでアップロード(受け取り時に原本提出)

 

☆米国での有効な滞在資格を示す書類

グリーンカード、米国ビザ(F又はJビザの場合は、I-20又はDS-2019も必要)、米国旅券又は出生証明書(出生又は親の米国籍取得により自動的に米国籍を取得した方のみ)等。


提出方法 申請画面からアップロード(受け取り時に原本提出)

 

★氏名の全部または一部を非ヘボン式による表記を希望する場合の必要書類

・非ヘボン式の綴りを証する公文書(外国政府発行の婚姻証明書、出生証明書、旅券等。ただし、現在お持ちの有効な旅券上の氏名が、既に非ヘボン式のローマ字で表記されているときには省略できます。)
・6ヶ月以内に発行された戸籍謄(抄)本(ただし、現在お持ちの有効な旅券上の氏名が、既に非ヘボン式のローマ字で表記されているときには省略できます。)

提出方法 申請画面からアップロード(受け取り時に原本提出)

 

★別姓・別名の併記を希望する場合の必要書類

・併記を希望する別姓・別名の綴りを証する公文書(たとえば、外国政府発行の婚姻証明書、出生証明書、旅券等。ただし、現在お持ちの有効な旅券上に別名併記が記載されているときにはときには省略できます。)
・6ヶ月以内に発行された戸籍謄(抄)本、または3ヶ月以内に発行された戸籍電子証明書提供用識別符号(ただし、現在お持ちの有効な旅券上旅券上に別名併記が記載されているときにはときには省略できます。)

提出方法 申請画面からアップロード(受け取り時に原本提出)

 

未成年の申請に必要な書類

【18歳未満の申請】

申請書入力画面において、法定代理人氏名を入力し、署名をアップロードしてください。
【16歳未満の申請】
米国は、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(いわゆるハーグ条約)の締約国であり、16歳未満のお子様の旅券申請に際しては、両親権者の同意の確認が必要です。法定代理人欄に記名・署名のないもう片方の親権者が署名した旅券申請同意書(法定代理人が外国籍の場合はStatement of Consentを、添付書類としてアップロードしてください。

提出方法 申請画面からアップロード

 
 
【注意事項】  
☆印の書類は全員、申請画面からアップロードのうえ、旅券受け取り時に原本を提示してください。
★印の書類は、該当者のみ、申請画面からアップロードし、旅券受け取り時に原本を提示してください。       
上記の何れも受け取り時に原本を提示できない場合は、旅券を交付することができませんのでご了承ください。
□印の書類(法定代理人欄に記名・署名のないもう片方の親権者が署名した旅券申請同意書(法定代理人が外国籍の場合はStatement of Consent))は、該当する方のみ申請画面からアップロードしてください。

3 申請・受け取り手順

  • 手順1
専用アプリをダウンロード済みのスマートフォンから在留届(ORRネット)にログイン、申請データを指定の在外公館へ送付してください。
申請が受理されるとオンライン在留届(ORRネット)に受付票が届きます(メールでも通知されます)。また必要に応じて補正依頼・出頭依頼通知などが在外公館からemailで届きます。
  • 手順2
在外公館からのemailに従い追加書類や修正をアップロード。戸籍謄本が必要な場合は在外公館窓口へ持ち込みまたはトラッキング可能な方法で在外公館へ送付してください。
審査が完了すると、交付予定日がORRネットに通知されます(メールでも通知されます)。
  • 手順3
旅券の交付予定日以降、バーコード付き受理票、必要書類の原本をお持ちになり、指定の在外公館領事窓口へ申請者本人がお越しください。なお、旅券は必ず6か月以内に受け取ってください。手数料に関しては、オンライン決済の方を除き、現金をご用意ください。

4 留意事項

(1)申請状況について個別のお問い合わせはご遠慮ください。追加書類や訂正などがある場合は在外公館からemailでお知らせします。
(2)交付予定日は、必要書類が全て整った日から、2週間(最短)~4週間です。具体的な交付日については、日本国内で集中作成された旅券が当館に届き、交付準備が整った段階で、メール等を通じてお知らせします。
(3)旅券作成日から6か月以内に旅券をお受け取りにならない場合、その旅券は自動的に失効します。また、その場合、5年以内に新たな旅券を申請すると、通常より高い手数料となります。