記載事項の変更
令和7年3月21日
婚姻等によって旅券の記載事項(姓や本籍地等)に変更が生じた場合は、現在お持ちの旅券を返納いただき、その返納した旅券と有効期間満了日が同一となる旅券の発給申請をすることができます。訂正された内容(姓や本籍地等)は新しい旅券の顔写真のページやICチップにも反映されます。さらに、旅券の所持人自署も変更後の氏名での署名に、また、顔写真も新しいものに変えることができます。 外国人との婚姻等により、日本戸籍上の姓に外国式姓を併記することもできます。
申請に必要な書類
一般旅券発給申請書(記載事項変更) 1通
申請書は窓口又はダウンロードにより入手可能です。ダウンロード申請書をご利用の場合には、等倍で印刷してください。↓ 申請書のダウンロードはこちらをクリック

現在お持ちの有効な旅券
変更後の戸籍謄本(全部事項証明) 1通
・ 戸籍抄本での受付けはできませんので、ご留意ください。・ 申請日から6か月以内に発行されたもの。
・ 同一戸籍内にある複数の方が同時に旅券の申請をする場合は、戸籍謄本1通の提出でお手続き
できます。
・在外公館では戸籍の発行業務は行っておりませんので、入手方法については直接本籍地役場へ
お問い合わせください。
・戸籍謄本に代わる「戸籍電子証明書提供用識別符号」を取得される方はこちら
顔写真 1葉
・ 縦45mm×横35mmの縁なしで背景は淡い色による無地(均一)(白黒、カラーのいずれでも可)・ 申請日前6ヶ月以内に撮影されたもの
・ 無帽で正面を向いたもの
・ 口角が上がっていないもの
※自宅で撮影された写真は粒子が粗い等の理由で受け付けられない場合があります。
※背景がデジタル加工されたものも受け付けられない場合があります。
旅券申請用写真の規格(外務省)
米国での有効な滞在資格を示すもの
グリーンカード、米国ビザ、I-20、DS-2019、米国旅券又は出生証明書(出生又は親の米国籍取得により自動的に米国籍を取得した方のみ)等その他の資料
・ 非ヘボン式ローマ字による氏名表記を希望する方へリンク・ 別姓・別名の併記を希望する方へリンク
・ 申請者が18歳未満の場合へリンク
手数料
こちらをご覧ください。※手数料は交付時に現金で徴収させていただきます。パーソナルチェック及びデビット・クレジットカードで
のお支払いはできませんのでご注意ください。