ジャパン・レール・パス利用のための在留届の写しの申請
「ジャパン・レール・パス」の新たな利用資格の確認書類(「在留届の写し」)について
2017年5月19日、JRグループが、ジャパン・レール・パスの新たな利用資格について、以下のサイトで公表を行いました。
○ 全般 http://www.japanrailpass.net/about_jrp.html
○ 日本国籍をもって日本国外に居住する方について(PDF) http://www.japanrailpass.net/about_jrp/file/conditions_ja.pdf
JRグループがジャパン・レール・パス利用資格の確認書類として認める、在外公館(海外にある日本の大使館、総領事館)から交付、発行する書類のうち、「在留届の写し」について、以下のとおりご案内します。
同じくJRグループが確認書類として認める「在留証明」については、こちらをご参照ください。
なお、ジャパン・レール・パス及びその利用資格についての照会は、JRグループに対して行ってください(在ボストン総領事館では回答できません)。
「在留届の写し」の交付申請
- 在ボストン総領事館の管轄地域であるコネティカット州(フェアフィールド郡を除く)、メイン州、マサチューセッツ州、ニューハンプシャー州、ロードアイランド州及びバーモント州に在留し、在留届を提出済の方が対象となります。
- JRグループは、ジャパン・レール・パスが購入可能な在留届は「在留届の受付日が 10 年以上前のものに限る」としています。
申請方法について
- 申請は、在ボストン総領事館に来館して行う以外に、郵便による申請も可能です。
- 在留届の写しは、基本的に申請者のみが記載された形で交付されます。
- 同じ一つの在留届に記載された方(申請者)が、同居家族各自が署名(注:パスポートの自著欄と同じ署名に限る)した同意書(指定書式)と各自のパスポート原本をもって来館する場合、パスポートの原本の提示のあった同居家族分の代理申請、及び同居家族分が記載された形での写しの交付が可能です。
必要書類
(来館申請の場合)
○ 申請書
(用紙は総領事館の窓口にもありますが、同居家族分の記載を希望する場合や代理申請の場合、事前に各自が同意書に署名しておく必要があるのでご注意ください)
○ 有効な日本の旅券(パスポート)
【同じ一つの在留届に記載された方が、同居家族分の記載を希望する場合や代理申請する場合】
(上記の2点に加えて)
○ 同意書
○ 同意した同居家族それぞれの有効な日本の旅券(パスポート)
(郵送申請の場合)
○ 申請書
○ 有効な日本の旅券(パスポート)の人定事項欄の写し
○ 住所を証明する資料(米国の運転免許証、公共料金の領収証、住宅の契約書等)の写し
○ 切手を貼付した返信用封筒(封筒に、氏名、住所を記入してください。なお、在留届の住所以外の住所には送付できません)
手数料
無料
所要日数
在留届の写しは、必要書類が全て提出されれば、即日のお渡しが可能です。
その他
○ 同じ一つの在留届に記載された筆頭者、同居家族以外の方が代理申請することはできません。
○ 在留届の受付日付などに関する照会は、在留届に登録されているメールアドレスからryouji@bz.mofa.go.jp宛の電子メールと、日本の旅券(パスポート)または当該在留届に記載された方が来館し、州発行の運転免許証などの公的な写真付IDを提示した場合のみ受け付け可能です。