旅券所持証明

令和7年12月1日
申請人が有効な旅券を所持していることを証明するものです。米国においては、ソーシャルセキュリティー番号に代わるIDとして米国歳入庁(IRS)における個人納税者番号(ITIN)取得の為に使われます。

申請方法

 
1. 窓口申請 ※来館2回

窓口申請後、紙媒体の証明書を
窓口で受取
2. オンライン申請 ※来館1回
オンライン申請後、紙媒体の証明書を
窓口で受取
受取までの流れ (1)窓口にて申請
 ↓
 ↓(翌開館日午後以降)
 ↓
(2)支払い&窓口にて受取
(1)オンライン申請
  ↓
  ↓(最短3開館日)
  ↓
(2)審査完了の通知
(3)支払い&窓口にて受取
 (審査完了日の翌開館日以降)
支払方法
(手数料はこちら
現金のみ 現金又はクレジットカード(事前登録要)
注意事項 申請時に必要書類の原本を持参 受取時に必要書類の原本を持参

必要書類

1.申請書(用紙は当館の窓口にもあります)
2.申請人の有効な日本の旅券の原本(※)
3.申請人の有効な米国ビザ(ITINの申請に際して必要とする場合)(※)
※2. 及び3. については、アップロードした顔写真​のページ及びビザページがそのまま証明書裏面に印刷されますので、画質にご留意ください(スキャナーの使用を推奨します)。

窓口申請

申請者本人が直接領事館窓口にお越しください。

代理申請

  • 代理申請は原則として認められておりません。但し、同一世帯の方に限り、委任状及(未成年の子は不要)び戸籍謄本を提出することで代理申請が可能です。
  • 申請者の米国ビザの注釈欄(Annotation)に、ビザの筆頭申請者(PA: Primary Applicant)が記載されている場合は、ビザの筆頭申請者の旅券を提示することによって、戸籍謄本を免除することができます。
(例:戸籍謄本が免除される場合)
  • 米国ビザの筆頭申請者(父親)が子供の申請を代理申請する場合には、代理申請者(ビザの筆頭申請者:父親)と申請者(子供)の旅券を提示いただければ、戸籍謄本の提出は不要となります。
  • 米国ビザの筆頭申請者が父親で、母親が子供の申請を代理申請する場合においても、代理申請者(母親)、申請者(子供)の旅券に加えて、米国ビザの筆頭申請者(父親)の旅券を提示いただければ、戸籍謄本の提出は不要となります。