旅券所持証明
令和7年12月1日
申請人が有効な旅券を所持していることを証明するものです。米国においては、ソーシャルセキュリティー番号に代わるIDとして米国歳入庁(IRS)における個人納税者番号(ITIN)取得の為に使われます。
申請方法
必要書類
1.申請書(用紙は当館の窓口にもあります)
2.申請人の有効な日本の旅券の原本(※)
3.申請人の有効な米国ビザ(ITINの申請に際して必要とする場合)(※)
※2. 及び3. については、アップロードした顔写真のページ及びビザページがそのまま証明書裏面に印刷されますので、画質にご留意ください(スキャナーの使用を推奨します)。
2.申請人の有効な日本の旅券の原本(※)
3.申請人の有効な米国ビザ(ITINの申請に際して必要とする場合)(※)
※2. 及び3. については、アップロードした顔写真のページ及びビザページがそのまま証明書裏面に印刷されますので、画質にご留意ください(スキャナーの使用を推奨します)。
窓口申請
申請者本人が直接領事館窓口にお越しください。
代理申請
- 代理申請は原則として認められておりません。但し、同一世帯の方に限り、委任状及(未成年の子は不要)び戸籍謄本を提出することで代理申請が可能です。
- 申請者の米国ビザの注釈欄(Annotation)に、ビザの筆頭申請者(PA: Primary Applicant)が記載されている場合は、ビザの筆頭申請者の旅券を提示することによって、戸籍謄本を免除することができます。
- 米国ビザの筆頭申請者(父親)が子供の申請を代理申請する場合には、代理申請者(ビザの筆頭申請者:父親)と申請者(子供)の旅券を提示いただければ、戸籍謄本の提出は不要となります。
- 米国ビザの筆頭申請者が父親で、母親が子供の申請を代理申請する場合においても、代理申請者(母親)、申請者(子供)の旅券に加えて、米国ビザの筆頭申請者(父親)の旅券を提示いただければ、戸籍謄本の提出は不要となります。