在外投票について - 在ボストン日本国総領事館

令和6年10月31日

在外投票について

在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証をお持ちの方は、郵便投票、在外公館投票、日本国内での投票のいずれかの方法を自ら選択して投票することができます。

なお、在外選挙の対象は、これまでは衆・参比例代表選出議員選挙に限定されていましたが、平成19年6月1日以降に行われる国政選挙から、衆議院小選挙区選出議員選挙、参議院選挙区選出議員選挙と、それらの補欠選挙及び再選挙も投票できるようになりました。
  1. 郵便投票の手順
    1. 投票用紙を登録先の市区町村選挙管理委員会に請求します。
    2. 登録先の市区町村選挙管理委員会から投票用紙の交付を受けます。
    3. 投票用紙に記入し、登録先の市区町村選挙管理委員会に郵送します。
  2. 投票用紙の請求・交付

    投票用紙の請求はいつでも行なうことができますが、請求に基づく投票用紙の交付は、衆議院議員または参議院議員の任期満了日の60日前、また衆議院の解散の場合には、解散の日から開始されます。米国との郵便の所要日数を勘案して、早めに請求しておくことをお勧めします。

    • 請求方法

      「在外選挙人証」と「投票用紙等請求書」を国際郵便等で、登録地の市区町村選挙管理委員会宛に送付し投票用紙を請求します。送付費用は、選挙人の負担となります。

    • 投票用紙等請求書の作成

      在外選挙人証の交付の際に添付される「在外投票の手引き」(投票方法に関する説明書)の様式見本をコピーして使用してください。

      適当な用紙に手書きで書いていただいても結構です。また、こちらからファイルをダウンロードし、それを印刷して使うこともできます。署名は必ず本人が行い、在外選挙人名簿への登録申請書に記入した署名と同様に書いてください。

  3. 投票用紙の送付

    投票用紙と投票用封筒を受領後、投票用紙に政党名等を記載し、国内投票日の投票終了時刻午後8時(日本時間)までに登録地の市区町村選挙管理委員会に到達するよう送付して下さい。

その他の投票方法

  1. 在外公館投票

    在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証をお持ちの方は、投票所が設けられているいずれの日本大使館・日本総領事館でも投票することができます。

    1. 投票期間

      衆議院議員又は参議院議員の総選挙の場合の投票期間は、選挙の公示日(衆議院の場合は選挙日の12日前、参議院の場合は17日前)の翌日から各在外公館毎に定められた締切日迄です。

      また、再選挙又は補欠選挙の場合は、これらの選挙の告示日の翌日から選挙の期日(日本国内の投票日)の6日前までの間であらかじめ指定された日(原則1日)となります。

      在ボストン日本国総領事館における投票所の設置期間は、あらかじめ総領事館のホームページ等でお知らせします(なお、再選挙又は補欠選挙の場合は、投票所が設置されない場合があります)。

    2. 必要書類
      • 在外選挙人証
      • 日本国旅券又は公共機関が発行した写真付き身分証明書
  2. 日本国内での投票

    在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証をお持ちの方は、選挙の時に一時帰国した場合や、帰国後日本国内に住所を移したばかりで、まだ日本国内の選挙人名簿に登録されていない場合(国内の選挙人名簿には、住民票を作成後3か月が経過してから登載されます)は、国内の投票方法(期日前投票、不在者投票、選挙期日当日の投票)を利用して投票することができます。詳しくは外務省のページをご覧ください 。