在外選挙人名簿への登録等 - 在ボストン日本国総領事館
在外選挙人名簿への登録等
選挙権年齢の「満18才以上」への引き下げ
登録資格
- (1) 2016年6月19日に年齢満18歳以上の日本国民の方(1998年6月20日以前の出生の方。2016年6月19日に満18歳となる方を含みます。)
- (2) 海外に3か月以上継続居住してい方
(住所を選挙管轄している在外公館の管轄区域内に引き続き3か月以上お住まいの方。なお、2007年1月1日から、3か月未満の場合でも申請できるようになりましたので、在留届を在外公館の窓口へ提出する際に一緒に行えます。)
- (3) 在外選挙人名簿に未登録の方
(日本国内の最終住所地の市区町村に転出届が未提出の方は、国内の選挙人名簿に登録されているため、在外選挙人名簿への登録は行えません。)
申請書の提出方法
申請者本人、又は在留届に記載されている同居家族等が、その住所を選挙管轄する在外公館の領事窓口で直接申請してください。また、地方で行われる領事出張サービス(一日領事館)会場でも申請できます。
登録申請に必要な書類
(1) 申請者本人による申請の場合
- (1) 旅 券
事情により旅券を提示できない場合は、旅券に代わる身分を証明する書類:運転免許証、外国人登録証等の日本国又は居住国政府・自治体の発行した顔写真付きの身分証明書。
- (2) 在外公館の選挙管轄区域内に居住していることを確認できる書類
- (a) 引き続き3か月以上居住されている方
住宅賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証等。ただし、在留届を、管轄の在外公館に3か月以上前に提出済みの場合は不要。
- (b) 申請時における居住期間が3か月未満の方
申請時の住所を確認できる書類。
- (a) 引き続き3か月以上居住されている方
(2) 同居家族等による申請の場合
- (1) 申請者本人の旅券
- (2) 申請者本人が自署した申請書及び申出書
- (3) 3か月以上の継続居住又は申請時の住所を確認できる書類(3(1)(2)に同じ。)
- (4) 申請を行う同居家族等の旅券(旅券以外は認められませんのでご注意ください。)
登録申請先となる選挙管理委員会
- (1) 原則として、日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会です。
- (2) 次のいずれかに該当する方は、申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会になります。
- (1) 1994年4月30日までに(転出届を提出して)出国された方
- (2) 海外で生まれ日本で暮らしたことがない方等(住民票を作成したことがない方)
登録により交付される書類
在外選挙人名簿に登録されると、投票に必要な「在外選挙人証」が市区町村選挙管理委員会から申請時の在外公館を通じて交付されます。
*申請から交付までには2~3か月程度かかります。
その他
- (1) 在外選挙人証に記載の住所や氏名等に変更があった場合は、最寄りの在外公館を通じて記載事項の変更届を行う必要があります。
- (2) 帰国又は一時帰国の際に住民票を作成し4か月を経過すると在外選挙人名簿から自動的に抹消されます。この場合、一時帰国の期間に関係なく、再び海外に転出された方は改めて在外選挙人名簿への登録申請が必要ですので、ご注意ください。
在外選挙人証の住所変更
在外公館投票地域から郵便投票地域へ転居した場合や、郵便投票地域で転居した場合には、 住所変更の手続きが行われていなければ郵便投票の投票用紙を受け取ることができません。 住所変更の手続きは、次の書類を在外公館に郵送または直接窓口に提出して行います。
- 在外選挙人証
- 在外選挙人証記載事項変更届出書(在外公館の窓口で用紙を入手できます。)
- 在留届、または、提出済みの在留届に関する変更の届出、 または、新住所を確認できる書類
在外選挙人証の再交付
在外選挙人証を亡失、滅失等した場合、汚損、破損した場合又は在外選挙人証の記載欄に余白がなくなった場合には、在外選挙人証の再交付を申請することができます。申請の場合には、次の書類を郵送または直接窓口に提出してください。再交付された在外選挙人証は、市区町村選挙管理委員会から直接選挙人に送付されます。
- 在外選挙人証再交付申請書(在外公館の窓口で用紙を入手できます。)
- 在外選挙人証(汚損、破損または余白がなくなった場合)
在外選挙人名簿からの登録の抹消
死亡した場合、日本国籍を失った場合、帰国して国内の市区町村で住民票が作成されてから4ヶ月を経過した場合等には、 在外選挙人名簿の登録は抹消されます。
在外選挙人証、投票用紙等の受領
在外選挙人証や投票用紙等は、在留届に記載されている住所地または緊急連絡先住所のいずれかで受領することができます。送付先の変更を希望する場合には、総領事館の窓口へ届け出を出して下さい。