在外投票:選挙権年齢の「満18才以上」への引き下げ
平成27年6月23日
投票に際しての選挙権年齢が「満18才以上」に引き下げられることになりました
公職選挙法の改正により、2016年6月19日以降初めて行われる衆議院議員総選挙又は参議院議員通常選挙から、投票に際しての選挙権年齢が「満18才以上」に引き下げられることとなりました。
2016年6月19日に満18才以上の方は、今から在外選挙人名簿の登録申請が可能です
海外からの投票に必要な在外選挙人名簿の登録申請は、2016年6月19日において満18才以上(1998年6月20日以前の出生)で、所定の要件を満たす方であれば、2015年6月19日(「公職選挙法等の一部を改正する法律」公布日)以降、受付が可能となりました。
在外選挙人名簿への登録の方法
海外からの投票には,あらかじめ市区町村の選挙管理委員会の在外選挙人名簿に登録され,同委員会から在外選挙人証を取得しておくことが必要です。
以下の条件を満たす方は、在ボストン総領事館で在外選挙人名簿の登録申請をお願いします。
○2016年6月19日に年齢満18才以上の方(1998年6月20日以前の出生の方。2016年6月19日に満18才となる方を含みます。)
○海外に3か月以上継続居住していること。
(当館の管轄区域内に引き続き3か月以上居住している方。居住が3か月未満の場合でも申請できます。)
○ 在外選挙人名簿に未登録であること。
詳しくは,以下のホームページをご参照ください。
在ボストン総領事館ホームページ:https://www.boston.us.emb-japan.go.jp/ja/CONSULAR/Zaigaisenkyo/senkyo.html
外務省ホームページ:https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/index.html
総務省ホームページ:http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/senkyo/senkyo_nenrei/index.html
以下の条件を満たす方は、在ボストン総領事館で在外選挙人名簿の登録申請をお願いします。
○2016年6月19日に年齢満18才以上の方(1998年6月20日以前の出生の方。2016年6月19日に満18才となる方を含みます。)
○海外に3か月以上継続居住していること。
(当館の管轄区域内に引き続き3か月以上居住している方。居住が3か月未満の場合でも申請できます。)
○ 在外選挙人名簿に未登録であること。
詳しくは,以下のホームページをご参照ください。
在ボストン総領事館ホームページ:https://www.boston.us.emb-japan.go.jp/ja/CONSULAR/Zaigaisenkyo/senkyo.html
外務省ホームページ:https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/index.html
総務省ホームページ:http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/senkyo/senkyo_nenrei/index.html