在外選挙(衆議院小選挙区の区割り改定)

平成29年7月10日

一票の較差を可能な限り少なくするため、衆議院小選挙区について19都道府県の97選挙区で区割りが改定されました。在外選挙人登録した皆様の投票対象の小選挙区が変更となっている可能性があります。以下をご参照の上、十分ご注意ください。

 

1. 小選挙区の区割りが改定された19都道府県

北海道、青森、岩手、宮城、福島、埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、三重、大阪、兵庫、奈良、愛媛、福岡、長崎、熊本、鹿児島です。
詳細は、総務省ホームページ関連部分をご参照ください。

2. 在外選挙人証への影響について

(1)皆様が在外選挙人登録した際の国内最終住所地(本籍地の場合もあります)によって、投票対象の小選挙区が変更となっている可能性があります。

(2)在外選挙人証に記載されている衆議院小選挙区の記載を訂正しない(再交付申請しない)場合であっても、皆様ご本人ご自身が登録されている小選挙区を把握されていれば、有効な投票をすることは可能です。

(3)ただし、誤って投票し,投票が無効になる事態を避けるため、在外選挙人証の再交付申請を行うことをおすすめします。
再交付申請は、郵送で行うことが可能です。交付(受け取り)についても郵送が可能です。

再交付申請の詳細は、以下のサイトでご確認ください。
https://www.boston.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/election.html