「一日総領事館」での在外選挙人名簿登録申請
平成28年1月23日
海外にお住まいの有権者の方が、国政選挙や憲法改正国民投票で投票を行うためには、事前に在外選挙人登録申請を行い、「在外選挙人証」を取得する必要があります。
「在外選挙人証」の申請から受け取りまでには約2~3か月程度を要しますので、早めの申請を行ってください。
お問い合わせ先
在ボストン総領事館「一日総領事館係」
Consulate-General of Japan in Boston
Federal Reserve Plaza 22nd Floor
600 Atlantic Ave., Boston, MA 02210
TEL: 617-973-9772 FAX: 617-542-1329
E-mail: consulate@bz.mofa.go.jp
海外からの投票に必要な在外選挙人名簿の登録申請は、2016年6月19日において満18才以上(1998年6月20日以前の出生)で、所定の要件を満たす方であれば、2015年6月19日(「公職選挙法等の一部を改正する法律」公布日)以降、受付が可能となりました。
2.日本の最終住所地の市区町村役場に転出届を提出されている方(日本に住民票が残っている方は登録できません)
3.マサチューセッツ州、バーモント州、ニューハンプシャー州、メイン州、ロードアイランド州、コネチカット州(フェアフィールド郡以外の在住の方のみ)に居住されている方。
(以上が在ボストン総領事館の管轄地域になります。以上の地域以外に居住している方は、管轄する大使館/総領事館で登録を行ってください。)
2.現住所を証明する書類(例:有効な米国運転免許証、公共料金の領収証、自宅の賃貸契約書などで、住所と居住期間が3か月以上であることが確認できるもの。)
(本項目については、在ボストン総領事館に対して、3ヶ月以上前に在留届を提出済の方は省略可能。)
3.以上の書類に加えて、在外選挙人登録の際には、以下を申請書に記載いただく必要があります。予め以下を記載したメモあるいは、以下の分かる書類をご持参ください。
(1)本籍地(番地まで)
(2)日本の最終住所地
(3)日本を出国した日
(4)在ボストン総領事館管轄内(上記に記載されたニューイングランドの6州)に住所を定めた日
「在外選挙人証」の申請から受け取りまでには約2~3か月程度を要しますので、早めの申請を行ってください。
お問い合わせ先
在ボストン総領事館「一日総領事館係」
Consulate-General of Japan in Boston
Federal Reserve Plaza 22nd Floor
600 Atlantic Ave., Boston, MA 02210
TEL: 617-973-9772 FAX: 617-542-1329
E-mail: consulate@bz.mofa.go.jp
投票に際しての選挙権年齢が「満18才以上」に引き下げられることになりました
公職選挙法の改正により、2016年6月19日以降初めて行われる衆議院議員総選挙又は参議院議員通常選挙から、投票に際しての選挙権年齢が「満18才以上」に引き下げられることとなりました。海外からの投票に必要な在外選挙人名簿の登録申請は、2016年6月19日において満18才以上(1998年6月20日以前の出生)で、所定の要件を満たす方であれば、2015年6月19日(「公職選挙法等の一部を改正する法律」公布日)以降、受付が可能となりました。
登録に必要な条件
1.日本国籍を保有し、2016年6月19日に年齢満18才以上の方(1998年6月20日以前の出生の方。2016年6月19日に満18才となる方を含みます。)2.日本の最終住所地の市区町村役場に転出届を提出されている方(日本に住民票が残っている方は登録できません)
3.マサチューセッツ州、バーモント州、ニューハンプシャー州、メイン州、ロードアイランド州、コネチカット州(フェアフィールド郡以外の在住の方のみ)に居住されている方。
(以上が在ボストン総領事館の管轄地域になります。以上の地域以外に居住している方は、管轄する大使館/総領事館で登録を行ってください。)
登録に必要な書類
1.本人確認ができる顔写真付きの公的身分証明書の原本(例:有効な、日本国旅券、日本国又は米国の運転免許証など)2.現住所を証明する書類(例:有効な米国運転免許証、公共料金の領収証、自宅の賃貸契約書などで、住所と居住期間が3か月以上であることが確認できるもの。)
(本項目については、在ボストン総領事館に対して、3ヶ月以上前に在留届を提出済の方は省略可能。)
3.以上の書類に加えて、在外選挙人登録の際には、以下を申請書に記載いただく必要があります。予め以下を記載したメモあるいは、以下の分かる書類をご持参ください。
(1)本籍地(番地まで)
(2)日本の最終住所地
(3)日本を出国した日
(4)在ボストン総領事館管轄内(上記に記載されたニューイングランドの6州)に住所を定めた日