ハーグ条約に関するセミナー ~それって子の連れ去り? ハーグ条約をご存じですか~ (10月7日09時45分~)
平成29年10月5日
ひとりでお子さんを連れて、他の国に行く場合
✓ お子さんは15歳以下である
✓ お子さんの渡航にもう一人の親の同意が無い
両方「はい」の方は、ハーグ条約が適用されるかもしれません。
ハーグ条約では、父親、母親及び子の国籍は関係ありません。一方の親の同意や裁判所の決定無く、子が他の国に行く場合、日本人同士であっても適用される可能性があります。
✓ お子さんは15歳以下である
✓ お子さんの渡航にもう一人の親の同意が無い
両方「はい」の方は、ハーグ条約が適用されるかもしれません。
ハーグ条約では、父親、母親及び子の国籍は関係ありません。一方の親の同意や裁判所の決定無く、子が他の国に行く場合、日本人同士であっても適用される可能性があります。
日本外務省ハーグ条約室でケースワーカーとして勤務するDV専門家が、以下のとおりハーグ条約について説明を行いますのでご案内します。外務省担当者の説明後、JB Line, Inc.(日系ボストニアン・サポートライン)から、離婚、親権、DVの問題への対応に際して当地で利用可能なリソースの紹介を行います。
日時:10月7日(土)09時45分~11時30分頃(質疑応答を含む)
会場:ボストン日本語学校(Medford High School) 2階レクチャールーム
言語:日本語
費用:無料
○ 10月4日(水)までの以下のサイトでの事前登録は終了しました。
https://goo.gl/forms/iOUcO57Mpz8LqgC42
○ 5日現在で席数に余裕がありますので、事前登録がない場合も参加可能です。以下の点に注意して参加ください。
- 入場:メドフォード高校正面玄関を使用してください(正面玄関から会場までは徒歩4分)。
- 駐車:駐車禁止区域に駐車しないようご留意ください。
- ボストン日本語学校保護者IDをお持ちでない場合、正面玄関窓口で写真付IDを提示してチェックインが必要です。
主催:JB Line, Inc.、在ボストン日本国総領事館共催、ボストン日本人会後援
【講師】 前小屋 知絵(まえこや ちえ)
外務省領事局ハーグ条約室 ハーグ条約専門員(DV分野)
茨城県出身。2008年米国カリフォルニア州立大学大学院(マリッジ&ファミリー・セラピー)修了。帰国後、国内でDV被害者支援に携わり、2014年より外務省ハーグ条約室にてケースワーカーとして勤務。
ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)は、国際結婚の夫婦だけでなく、一方の親の同意や裁判所の決定なしで国境を越えて子の連れ去りがあれば、日本人同士でも適用される可能性があります。
また、ハーグ条約は、別々の国にいる親と子の面会交流の機会を確保するための国際協力の枠組みでもあります。
これらについて、ご自身に可能性がなくとも、海外生活の新常識として広くコミュニティの皆さんに知っておいて頂きたいと考えています。皆様のご参加をお待ちしています。
問い合わせ先: 在ボストン日本国総領事館 領事班
メール ryouji@bz.boston.go.jp 電 話 617-973-9772