公的年金を受給するための在留証明の郵送申請・交付
令和7年9月19日
対象者
以下の条件をすべて満たす方が対象となります。- 当館管轄地域に在留されている方
- 過去に当館の窓口で公的年金受給のための在留証明を申請されたことがある方(二回目以降の申請)
- 手数料が免除となる申請者ご自身の年金受給にかかる申請であること
公的年金とは(手数料免除対象)
○ 国民年金○ 厚生年金(国家公務員共済組合連合会、各地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団を含む)
○ 恩給、戦傷病者戦没者遺族等援護法による年金、労働者災害補償保険年金
申請方法
1. 郵送申請 ※来館不要
郵送申請後、紙媒体の証明書を郵送で受取 |
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受取までの流れ | (1)郵送にて申請 ↓ (2)電話で本人確認後、証明書作成・発送 ↓ (3)郵送にて受取 |
手数料 | 免除(送料は自己負担になります) |
必要書類
1.在留証明願 | 在留証明(公的年金受給用)申請書及び記入例 |
2.証明書発給申請書 | 申請書 当館から電話をかけ、本人確認を行います。 申請書の電話番号欄に、日中に連絡可能な電話番号を必ず記入してください。 |
3.有効な日本の旅券(パスポート) | 旅券のコピー(顔写真のページ) |
4.住所を証明する公文書等 | 米国の運転免許証、公共料金の領収証、住宅の契約書等のコピー (銀行のチェックや残高明細書は住所を証明する公文書としては使用できません) ※郵便局の私書箱(P.O.Box)は、住所として記載できません。 ※在留届は提出時に住所確認が行われていないため、在留届は住所を証明する書類となりません。 |
5.年金受給を示す資料 | 下記のいずれか一点のコピー ○ 日本年金機構(旧社会保険庁)からの通知書(現況届等) ○ 年金証書 ○ 裁定請求書 |
6.返信用封筒 | 切手を貼付し、封筒に、氏名、住所を記入してください。 |
注意事項
○ 郵送途上の紛失の可能性がありますので、郵送申請の場合、旅券や現況届けなどの原本は送付しないでください。○ 郵送中の書類紛失等の事故については、当館で責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
○ 提出書類や記載事項に不備がある場合は、交付までに時間がかかる場合があります。
送付先
Consulate-General of Japan in Boston(証明書係)100 High Street, 6th Floor
Boston, MA 02110