「ユース非核特使」の名称付与及び核軍縮・不拡散関連業務の委嘱(実施要領)

平成28年4月14日

平成25年6月

平成26年9月改訂

軍備管理軍縮課

   

我が国は,核兵器の惨禍の実相を国際社会及び将来の世代に対して継承していくことが人類に対する我が国の責務であるとの認識の下,特に若い世代に対する軍縮・不拡散教育を重視している。また,「核兵器のない世界」に向けた機運を維持・強化していく上で,市民社会の熱意と関心の維持は不可欠であり,被爆者の高齢化が進む中,軍縮・不拡散教育の促進において政府と市民社会との効果的な連携が益々求められている。

このような観点から,今後,以下の要領により,次世代を担う若い世代に対し「ユース非核特使」としての名称を付与し,核軍縮・不拡散関連業務を委嘱するものとする。

  1. 背景・経緯
    2010年8月6日の広島平和記念式典(正式名称:広島市原爆死没者慰霊式並びに平和記念式典)及び同年8月9日の長崎平和祈念式典(正式名称:長崎原爆死没者慰霊平和祈念式典)において菅総理(当時)が総理大臣挨拶にて「非核特使」制度の創設を表明し,同年9月に最初の委嘱を実施。これまでに各種国際会議,原爆展やイベント等の様々な国際的な機会を通じて,自らの実体験に基づく被爆証言を実施する被爆者等に対し,外務省が,核兵器使用の惨禍の実相を広く国際社会に伝達し,また将来世代に継承していくことを内容とする「非核特使」業務を委嘱してきている。 他方,被爆者の高齢化が進むにつれ,被爆の実相を国際社会及び将来に伝えるとの基本政策を今後とも効果的に継続するためには,次世代(若者)への継承が必要である。
  2. 2.実施要領
    1. 名称
        和名:「ユース非核特使」
        英名:「Youth Communicator for a World without Nuclear Weapons」
    2. 委嘱権者
      外務省軍縮不拡散・科学部長
    3. 委嘱対象者
         次の要件を全て満たす者。ただし,外務省が本件特使の名称使用付与が適切と判 断する場合は,この限りでない。なお,被爆者の子孫であるか否かは問わない。
      (1)概ね15歳以上30歳未満の若者。
      (2)軍縮・不拡散分野における活動,研究,研修・教育のいずれかの実績がある者。
      (3)本件特使の名称付与を受け,国内外において軍縮・不拡散分野における活動, 研究,研修・教育の成果を対外的に発表する者。
         (4)本件特使の名称付与が適切と外務省が判断した者。
    4. 委嘱業務
         各種国際会議,原爆展やNGO主催のイベント等様々な国際的な機会を通じて, 自ら軍縮・不拡散における活動,研究,研修・教育結果の成果を発表し,核兵器使 用の惨禍の実相を広く国際社会に伝達し,また将来の世代に継承していくことを業 務とする。   なお,「ユース非核特使」は,我が国の核軍縮・不拡散政策に関する政府の立場 を代弁するものではない。
  3. 委嘱方法等
     

    ア 各種事業の実施を企画し,「ユース非核特使」の名称の使用を希望する団体等(下 記(6)参照)は,外務省に対し「ユース非核特使」の名称使用許可申請(別紙 「申請要領」参照)を行う。

     

    イ 「ユース非核特使」の名称使用許可を求める者は,上記(3)(2)を証明できる資 料及び地方自治体,学校,NGO等の然るべき団体・人物からの推薦状を外務省 に提出する。

     

    ウ 申請を受け,外務省は事業の公益性,申請団体等の適正等につき審査を行った上 で,名称使用許可及び業務委嘱を行う。外務省は審査の過程において,厚生労働 省と協議を行うことができる。

     

    エ 名称を付与された者は,委嘱期間中に限り「ユース非核特使」として活動することができる。なお,名称の使用については,申請事業の開催期間に加え,同事業に関して帰国報告を行う場合,または同事業に関連して新聞、ポスター、インターネット等による広告を行う場合などに使用することも可能。

     

    オ 名称付与及び業務委嘱については,団体等による申請に基づくもの以外にも,政 府が関係者・機関との間で調整した上で実施する事業に関するものにつき行うこ とも可能とする。この場合にも,名称使用許可,業務委嘱の手続を経るものとす る。

  4. 申請資格者
    名称使用の申請は,地方自治体,高等学校,大学等高等教育機関の他,外務大臣 が適当と認めるその他団体又は組織等が行うことができるものとする。
  5.     

    申請要領についてはこちらをご覧ください。