領事のできること・できないこと - 在ボストン日本国総領事館
平成28年2月23日
領事のできること・できないこと
領事のできること
- 日本人が事件・事故にあった場合で、自助努力だけでは対応できず、かつ、緊急の対応が必要なときには、関係当局との連絡等を図り、親族に対して直接または外務省(邦人保護課、TEL03-3580-3311(代))を通じて事件・事故の概要を通報するほか、現地事情等について助言します。
- 刑事被告人または被疑者などとして拘禁・逮捕されている日本人については、本人および関係当局と連絡を保つとともに、必要に応じて親族・知人に直接または外務省を通じて連絡します。また、要請があれば弁護士リストを提供します。万一逮捕・拘禁された場合には、現地警察などに対し日本の大使館または総領事館に連絡するよう要請することが重要です。
- 病気、特に緊急入院したような場合には、個別の事情を考慮して助言するとともに、病状等を必要に応じて親族または知人に直接または外務省を通じて通報します。
- 自然災害、騒乱や大規模な事故が発生した場合には、領事は日本人の被害の有無の確認に努めます。万一このような被害に遭遇した場合には、たとえ無事であってもできるだけ早く領事に直接または第三者を通じて連絡してください。確認された情報は、必要に応じて外務省を通じて親族または知人に通報されます。
- 所持金を紛失した場合において、自分自身ではどうしても親族または知人に連絡ができず、また、当面の生活もままならないときで、緊急やむを得ないと領事が判断するときには、領事が直接または外務省を通じて親族または知人に航空券の手配や金銭的な援助の依頼を連絡します。
- 海外にいる日本人に対し親族が連絡をとろうと努力したものの、おおむね6ヶ月以上音信が途絶えている場合には、親族の依頼により所在確認のための調査を行います。調査においては、在留届のチェックや現地警察への協力申し入れなど、状況に応じて必要な措置をとります。また、6ヶ月に満たない場合でも、特定の地域で事件・事故に巻き込まれたと思われる場合には、外務省又は最寄りの日本大使館・総領事館へご相談ください。
- 所持金を紛失等した場合において送金方法についての助言をします。
領事のできないこと
- 宿泊費、治療・入院費、航空運賃等の費用の立て替えや支払いの保証はできません。
- 旅行業者、航空会社、銀行、弁護士、探偵、警察または病院等の業務や役割をすることはできません。
- 犯罪捜査や被疑者の身柄拘束はできません。
- 逮捕・拘禁された場合の通訳や、弁護士費用、保釈費用、訴訟費用の支払いまたはその保証はできません。
- 運転免許証の更新や国際運転免許証の発給・更新はできません。
- 遺失物の捜索はできません。
- 米国に滞在するためのビザの取得等に関して便宜をはかることはできません。例えば、「移民帰化局から入国を拒否されたので、入国が許可されるよう先方と掛け合って欲しい」との依頼にはお応えできません。 米国に滞在するためのビザについては米国移民帰化局または米国国務省にお問い合わせください。