在ボストン日本国総領事館

平成28年2月23日

日本への動物(ペット等)の持ち込みについて

 日本へご帰国等の際に、ご自身のペットを日本へ持ち込まれることをお考えの方も多いかと思います。日本へのペット等の動物の持ち込みにつきましては、輸出入検疫規則に基づく手続き等が必要となりますので、以下の情報をご参照いただき、関係機関より詳しい情報を入手の上、正しい輸入手続きをおこなうようお願いいたします。

1.犬、猫の日本への輸入
犬、猫を日本へ輸入する場合には、犬等の輸出入検疫規則に基づく手続きが必要となります。
手続きの詳細につきましては、農林水産省動物検疫所ホームページをご確認下さい。

2.うさぎの日本への輸入
うさぎ(うさぎ目うさぎ科)を日本へ輸出するには、輸出国政府機関発行の証明書が必要です。さらに、日本の動物検疫所において係留検査が必要となります。
手続きの詳細につきましては、以下の農林水産省動物検疫所ホームページをご確認下さい。
○ 農林水産省HP:http://www.maff.go.jp/aqs/animal/aq11-4.html

3.フェレット、ハムスター、リス、インコ等の日本への輸入
犬、猫、うさぎ等の動物検疫対象動物を除く哺乳類(フェレット等)、齧歯類(ハムスター、リス等)及び鳥類(インコ等)については、厚生労働省検疫所及び厚生労働省への輸入届出の手続きが必要となります。
手続きの詳細につきましては、農林水産省動物検疫所ホームページ及び厚生労働省をご確認下さい。
○ 農林水産省HP:http://www.maff.go.jp/aqs/animal/index.html
○ 厚生労働省HP「動物の輸入届制度について」:http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou12/

4.その他
輸入する動物又は植物がワシントン条約の付属書に該当する場合は、輸出国での輸出許可手続きと、日本での輸入手続き(輸入承認、事前確認)が必要となります。輸出する動物又は植物がワシントン条約付属書に該当するかどうかにつきましては、事前に必ずご確認下さい。
手続きの詳細につきましては、以下の経済産業省貿易経済協力局貿易管理部ホームページをご確認下さい。
○ 経済産業省貿易経済協力局貿易管理部HP:
http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/cites/
(2011,01,21)

◎お問い合わせ先

在ボストン日本国総領事館
Consulate-General of Japan in Boston
Federal Reserve Plaza 22nd Floor,
600 Atlantic Ave., Boston, MA 02210
TEL:617-973-9772,FAX:617-542-1329