電子化した証明書(e-証明書)の発給対象となる証明書の拡大について
令和7年9月19日
1 令和7年9月30日以降の申請から、オンライン交付が可能な電子化した証明書(e-証明書)の発給対象を拡大し、在留証明に加え、婚姻、離婚、出生などの身分事項にかかる証明についても対象となります。
これらについてはオンラインで申請する場合は、これまでどおり紙媒体の証明書を窓口で受け取るか、e-証明書をオンラインで受け取るか、いずれかを選択することが可能になります。
これにより、e-証明書を選択した場合は、申請者は在外公館の窓口に一度も行くことなく証明書を受け取ることが可能となりますので、ぜひご利用ください。
(参考)証明オンライン申請とは
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page23_004157.html
2 なお、e-証明書の交付を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。申請手順につきましては、「e-証明書の申請・交付手順マニュアル」動画が外務省ホームページに掲載されていますのでご確認ください。
(1)「オンライン在留届(ORRネット)」からオンライン申請すること。
(2)手数料はクレジットカードによるオンライン決済とすること。
(3)戸籍謄(抄)本の原本を必要とする証明を申請する場合は「戸籍電子証明書提供用識別符号」を入力すること。
*在留証明以外のe-証明書は戸籍電子証明書提供用識別符号の取得が必須。
*戸籍謄(抄)本原本での申請の方は窓口申請又はオンライン窓口交付申請になります。
(4)なお、e-証明書の申請手順の詳細につきましては、「e-証明書の申請・交付手順マニュアル」動画をご確認ください。
https://www.youtube.com/watch?v=oH3YNJ35q58
3 また、証明書の提出先によっては、e-証明書または同証明書を印刷した物が受理されず、従来の紙媒体の証明書の提出が求められることもありますので、e-証明書での交付をご希望される場合は、証明書を申請される前に、提出先にe-証明書による対応が可能かご確認いただくことをお勧めします。
4 令和7年9月30日以降、当館でe-証明書の申請受付が可能な証明は以下のリンクをご確認ください。
https://www.boston.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/shomei.html
※当館が管轄する地域以外にお住まいの方は、当館にオンライン申請できません。
これらについてはオンラインで申請する場合は、これまでどおり紙媒体の証明書を窓口で受け取るか、e-証明書をオンラインで受け取るか、いずれかを選択することが可能になります。
これにより、e-証明書を選択した場合は、申請者は在外公館の窓口に一度も行くことなく証明書を受け取ることが可能となりますので、ぜひご利用ください。
(参考)証明オンライン申請とは
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page23_004157.html
2 なお、e-証明書の交付を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。申請手順につきましては、「e-証明書の申請・交付手順マニュアル」動画が外務省ホームページに掲載されていますのでご確認ください。
(1)「オンライン在留届(ORRネット)」からオンライン申請すること。
(2)手数料はクレジットカードによるオンライン決済とすること。
(3)戸籍謄(抄)本の原本を必要とする証明を申請する場合は「戸籍電子証明書提供用識別符号」を入力すること。
*在留証明以外のe-証明書は戸籍電子証明書提供用識別符号の取得が必須。
*戸籍謄(抄)本原本での申請の方は窓口申請又はオンライン窓口交付申請になります。
(4)なお、e-証明書の申請手順の詳細につきましては、「e-証明書の申請・交付手順マニュアル」動画をご確認ください。
https://www.youtube.com/watch?v=oH3YNJ35q58
3 また、証明書の提出先によっては、e-証明書または同証明書を印刷した物が受理されず、従来の紙媒体の証明書の提出が求められることもありますので、e-証明書での交付をご希望される場合は、証明書を申請される前に、提出先にe-証明書による対応が可能かご確認いただくことをお勧めします。
4 令和7年9月30日以降、当館でe-証明書の申請受付が可能な証明は以下のリンクをご確認ください。
https://www.boston.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/shomei.html
※当館が管轄する地域以外にお住まいの方は、当館にオンライン申請できません。