パスポート発給申請手続きの一部オンライン化及び手続きの変更

令和5年3月20日
令和5年(2023年)3月27日以降、以下1のとおりパスポートの発給申請手続きの一部をオンラインで行えるようになるとともに、以下2のとおり手続きが変更されます。なお、お受け取りの際には、引き続き申請人本人の来館が必要です。
  1. (1)令和5年(2023年)3月27日から、パスポートの申請手続の一部をオンラインで行えるようになります。
     
     
    (2)オンライン申請は、オンライン(ORRネット)で在留届を提出した方、または書面で提出した在留届のオンライン化手続きを済ませた方が対象となります。
     
     
    (3)申請の際に有効なパスポートをお持ちの方で、パスポートの氏名や本籍地等に変更のない方(戸籍謄本の提出省略が認められる方)は、パスポートの申請をオンラインで行うことにより、申請時の来館は不要となります。なお、受け取りの際には申請者本人に来館いただく必要があります(現在お手持ちのパスポート、米国滞在資格確認書類の原本を持参してください)。
     
     
    (4)有効なパスポートをお持ちでない方や、パスポートの記載事項に変更がある方は、発行から6か月以内の戸籍謄本(全部事項証明)原本の提出が必要となります(戸籍抄本(個人事項証明)は提出不可)。申請後、当館からの案内にしたがい、窓口提出ないし追跡可能な郵便等で提出することができます。
     
     
    (5)オンライン申請のためには、お手持ちのスマートフォンに「パスポート申請(海外在留邦人用)アプリ」をダウンロードいただく必要があります(同アプリは、日本時間3月23日午後1時から、Apple Store及びGoogle Playに配信が開始される予定ですが、配信完了までに最大24時間を要する見込みであり、完了するまではダウンロードできません)。
     
    (6)オンライン申請は、オンライン在留届のログイン画面で【旅券・証明のオンライン申請を行う】を選択しログインした後に、必要事項を選択・ご記入いただいた上で、アプリ画面上の案内にしたがって実施いただきます。
    手続きの方法については、https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/index.html に順次アップロードされる予定です。

     
  2. (1)     戸籍謄本の提出
    有効なパスポートをお持ちでない方や、パスポートの氏名や本籍地等に変更がある方からのパスポート申請手続に必要となる戸籍は、これまで戸籍謄本または戸籍抄本のいずれかの提出を受けていましたが、今後は、戸籍謄本(全部事項証明)のみの受付となります。
     
    (2)     査証欄(ビザページ)の増補の廃止
    今後は、パスポートの査証欄に余白がなくなった場合でも増補はできません。(1)有効期間が元のパスポートと同じ「残存有効期間同一旅券」、あるいは、(2)切替申請として新たなパスポート(5年または10年の有効期間)のいずれかの発給申請をしていただくことになります。
     
    (3)     パスポート発行後6か月以内に受領せず、再度、パスポートを申請する場合の手数料について
    パスポートを申請したが、発行後6か月以内に受領せずに同パスポートが失効した場合で、失効後5年以内に新たなパスポートを申請する際は、手数料が通常より高くなります。
     なお、これは、令和5年(2023年)3月27日以降に申請したパスポートが未交付のまま失効した場合について適用され、これより前に申請した旅券が失効した場合には適用されません。
     
    (4)     申請書の変更(オンライン申請の方を除く)
     令和5年(2023年)3月27日から、パスポート発給等のための申請書の様式が変更されます。同日以降、古い様式の申請書は使用できません。
     →ご自宅等で印刷可能なダウンロード申請書はこちら(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/download/top.html