本年3月以降の水際措置の見直しについて
令和4年2月17日
本年3月1日午前0時(日本時間)以降、水際措置が次のとおり見直されますのでお知らせします。
1 入国者の待機期間等
(1)現在、オミクロン株に対する指定国・地域(米国全土を含む)からの入国者に対し、入国後、7日間の待機(ニューイングランド6州からの入国者の場合は、7日間のうち3日間の検疫所長が指定する場所での待機を含む)が求められています。
(2)3月1日午前0時(日本時間)以降に入国する場合も、引き続き7日間の待機を原則としつつ、待機3日目の検査で陰性が確認された場合、それ以降の待機が不要となります。
(3)なお、上記の例外として、新型コロナウイルスワクチンの3回目の追加接種を終えた方については、以下のとおりとなります。
〈待機場所・待機場所への移動手段の例外〉
●対象:オミクロン株に対する指定国・地域(米国全土を含む)から入国される方
●例外事項
・検疫所長の指定する場所での待機に代えて、ご自宅等で待機。
・到着時の検査後24時間以内にご自宅等に移動する場合、公共交通機関による移動が可能。
〈待機の例外〉
●対象:オミクロン株に対する指定を受けていない国・地域(米国は含まれません)から入国される方
●例外事項
・自宅等での待機そのものを免除。
2 外国人の新規入国
外国人新規入国について、受入責任者の管理の下、観光目的以外の入国が認められます。なお、制度・手続きの詳細については、現在、政府全体で検討が行われています。
3 入国者総数の引上げ
入国者総数の上限について、現在の1日3,500人目途から、1日5,000人目途へと引き上げられます。
1 入国者の待機期間等
(1)現在、オミクロン株に対する指定国・地域(米国全土を含む)からの入国者に対し、入国後、7日間の待機(ニューイングランド6州からの入国者の場合は、7日間のうち3日間の検疫所長が指定する場所での待機を含む)が求められています。
(2)3月1日午前0時(日本時間)以降に入国する場合も、引き続き7日間の待機を原則としつつ、待機3日目の検査で陰性が確認された場合、それ以降の待機が不要となります。
(3)なお、上記の例外として、新型コロナウイルスワクチンの3回目の追加接種を終えた方については、以下のとおりとなります。
〈待機場所・待機場所への移動手段の例外〉
●対象:オミクロン株に対する指定国・地域(米国全土を含む)から入国される方
●例外事項
・検疫所長の指定する場所での待機に代えて、ご自宅等で待機。
・到着時の検査後24時間以内にご自宅等に移動する場合、公共交通機関による移動が可能。
〈待機の例外〉
●対象:オミクロン株に対する指定を受けていない国・地域(米国は含まれません)から入国される方
●例外事項
・自宅等での待機そのものを免除。
2 外国人の新規入国
外国人新規入国について、受入責任者の管理の下、観光目的以外の入国が認められます。なお、制度・手続きの詳細については、現在、政府全体で検討が行われています。
3 入国者総数の引上げ
入国者総数の上限について、現在の1日3,500人目途から、1日5,000人目途へと引き上げられます。