新型コロナウイルス(米国コネチカット州に対する検疫強化対象地域への指定)(1月8日決定)
令和3年1月8日
1.1月7日にコネチカット州ニューヘイブン郡において新型コロナウイルス変異種の検出が発表されたことに伴い、2020年12月26日に決定された日本における新たな水際対策措置における、検疫強化の対象国・地域に、日本時間1月8日付でコネチカット州が追加指定されました。
2.これに伴い、1月12日午前0時(日本時間)以降から1月末までの間は、コネチカット州内から帰国する日本人についても、出発前72時間以内(注:検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間)の新型コロナウイルス検査証明が必要となります。検査証明を提出できない方に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)で14日間待機することが要請されますのでご注意ください。
3.米国出国前の検査証明ついては、所定のフォーマット(以下(1))での提出が原則ですが、右フォーマットに対応する医療機関がない場合、任意のフォーマットも可能とされており、その場合は、以下(2)の内容が記載されている必要があります。
検査証明に関する詳細情報は、以下のリンク先よりご確認ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html
(1)所定のフォーマット(Word)
を現地医療機関が記入し、医師が署名又は押印したもの
(2)任意のフォーマット(所定フォーマットと同内容(以下ア~ウ)の全項目が英語で記載されていること)
ア 人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)
イ COVID-19の検査証明内容(検査手法(所定のフォーマットに記載されている採取検体、検査法に限る)、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)
ウ 医療機関等の情報(1:医療機関名(又は医師名)、2:医療機関住所、3:医療機関印影(又は医師の署名))
4.本件措置について、別途外務省から1月8日付のメールで「【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置」が発出されておりますところ、ここに関連情報が記載されていますので、以下のリンク先よりご確認ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C005.html
5.【ご参考】日本に入国・帰国する際に提出する質問票が電子化されます。
(1)日本に入国・帰国する際には、新型コロナウイルス感染症の検疫手続きとして、滞在歴や健康状態を記入した「質問票」の提出が必要です。
(2)これまで機内で配布されていた質問票が、電子化され、出発前の事前入力ができるようになりました。
(3)日本への到着前に、自宅・出発地の空港・航空機内などで「質問票Web」に質問項目を入力し、QRコードを作成して、画面を保存または印刷いただくことで、スムーズな検疫手続を行うことができます。
(4)「質問票Web」をスマートフォンやタブレットのホーム画面に追加することで、航空機内などのオフライン環境からでも「質問票Web」の入力が可能になります。
(5)「質問票Web」では、名前の入力や日本における住所の選択でアルファベットを使用することもあるため、アルファベットに慣れていない方は、補助が必要になる場合があります。
*質問票Webへのアクセス:
https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp
6.検疫の強化に関する日本の問い合わせ窓口
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
新型コロナウイルスに関する情報については、領事メールやHP等を通じてお知らせするように努めていますが、感染状況を踏まえて情報が随時更新等されていることから、定期的に御自身でも情報を確認されることをお勧めいたします。
2.これに伴い、1月12日午前0時(日本時間)以降から1月末までの間は、コネチカット州内から帰国する日本人についても、出発前72時間以内(注:検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間)の新型コロナウイルス検査証明が必要となります。検査証明を提出できない方に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)で14日間待機することが要請されますのでご注意ください。
3.米国出国前の検査証明ついては、所定のフォーマット(以下(1))での提出が原則ですが、右フォーマットに対応する医療機関がない場合、任意のフォーマットも可能とされており、その場合は、以下(2)の内容が記載されている必要があります。
検査証明に関する詳細情報は、以下のリンク先よりご確認ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html
(1)所定のフォーマット(Word)
(2)任意のフォーマット(所定フォーマットと同内容(以下ア~ウ)の全項目が英語で記載されていること)
ア 人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)
イ COVID-19の検査証明内容(検査手法(所定のフォーマットに記載されている採取検体、検査法に限る)、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)
ウ 医療機関等の情報(1:医療機関名(又は医師名)、2:医療機関住所、3:医療機関印影(又は医師の署名))
4.本件措置について、別途外務省から1月8日付のメールで「【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置」が発出されておりますところ、ここに関連情報が記載されていますので、以下のリンク先よりご確認ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C005.html
5.【ご参考】日本に入国・帰国する際に提出する質問票が電子化されます。
(1)日本に入国・帰国する際には、新型コロナウイルス感染症の検疫手続きとして、滞在歴や健康状態を記入した「質問票」の提出が必要です。
(2)これまで機内で配布されていた質問票が、電子化され、出発前の事前入力ができるようになりました。
(3)日本への到着前に、自宅・出発地の空港・航空機内などで「質問票Web」に質問項目を入力し、QRコードを作成して、画面を保存または印刷いただくことで、スムーズな検疫手続を行うことができます。
(4)「質問票Web」をスマートフォンやタブレットのホーム画面に追加することで、航空機内などのオフライン環境からでも「質問票Web」の入力が可能になります。
(5)「質問票Web」では、名前の入力や日本における住所の選択でアルファベットを使用することもあるため、アルファベットに慣れていない方は、補助が必要になる場合があります。
*質問票Webへのアクセス:
https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp
6.検疫の強化に関する日本の問い合わせ窓口
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
新型コロナウイルスに関する情報については、領事メールやHP等を通じてお知らせするように努めていますが、感染状況を踏まえて情報が随時更新等されていることから、定期的に御自身でも情報を確認されることをお勧めいたします。