「帰国のための渡航書」は、旅券を所持しないが緊急に帰国する必要があり、かつ、旅券の発給を受ける時間がない場合等に発給される渡航文書で、普通の旅券とは異なるものです。 旅行中に旅券を紛失した方や、出生して間もなく戸籍に記載されていないため旅券の申請ができない幼児等に対し発給されています。
「帰国のための渡航書」は、帰国のためにだけ有効で、これを使って第三国に入国することはできません。また、有効期間も短く、日本に入国した時点で失効します。
「帰国のための渡航書」の発給日の決定にあたっては申請者の出発予定を考慮しますが、日程に余裕をもって申請してください。