領事情報(マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)について)

平成27年11月13日

社会保障・税番号制度(いわゆる「マイナンバー制度」)とは

○ マイナンバー制度は、国内で住民登録する(住民票を有する)すべての方にマイナンバーを付番する制度です(所管官庁は主に内閣府及び総務省)。
○ 平成27年(2015年)10月から、12桁のマイナンバーの通知が開始され、マイナンバー等を記載した通知カードが住所地等に郵送されています。
○ マイナンバーは、平成28年(2016年)1月から、日本国内の社会保障,税,災害対策の行政手続で必要になります。
○ 平成28年(2016年)1月から、本人の希望によりマイナンバー・カードの交付が開始されます。
○ 詳しくは下記の公式ホームページをご参照ください。

海外に滞在する方の場合

日本国内に住民票を有さない方

マイナンバー制度を定める「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(いわゆる「マイナンバー法」)において、住民基本台帳に記載されている人のみにマイナンバーが付番されることとなっているため、日本国内に住民票を有さない方は適用の対象外です。

詳細は下記のコールセンターにお問い合わせください。

日本国内に住民票を残して海外に滞在をしている方

日本国内に住民票を残して海外に滞在(出張、留学等)をしている方にはマイナンバーが付番され、マイナンバーが記載された通知カードが日本国内の住所地に郵送されます。

本人不在中にこれを受け取る親族等がいない場合、通知カードは住所地の市区町村に返還され、一定期間(3か月程度)保管されることになります。
市区町村が認める場合は、保管期間を帰国の時まで延ばすことも可能です。該当する方は住所地の市区町村役場に直接相談してください。

よくあるご質問

○ 国外送金手続きについて
海外から日本国内の口座に送金が行われる場合について、内閣府、金融庁がお知らせを掲載 しています。

マイナンバー制度の公式ホームページ

○ 内閣府 マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/

○ 総務省 マイナンバー制度と個人番号カード
http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/index.html

○ 地方公共団体情報システム機構 個人番号カード総合サイト(お問い合わせフォームもあり)
https://www.kojinbango-card.go.jp/

マイナンバー制度のコールセンター(国外からも通話可能)

○ 内閣府 マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)
050-3816-9405(日本国外からかける場合は、+81-50-3816-9405)

日本時間 平日9:30-22:00
日本時間 土日祝日(年末年始を除く) 9:30-17:30

※ 但し、IP電話への発信を規制しているところでは接続できないこともあります。


《通知カードや個人番号カードのご相談》
○ 地方公共団体情報システム機構 個人番号カードコールセンター
050-3818-1250(日本国外からかける場合は、+81-50-3818-1250)

日本時間 平日8:30-22:00
日本時間 土日祝日(年末年始を除く) 9:30-17:30

※ 但し、IP電話への発信を規制しているところでは接続できないこともあります。